○大山崎町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成20年8月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者等に対し、予算の範囲内において大山崎町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、鉄道駅を利用する高齢者や障害者をはじめとするあらゆる人の移動の円滑化や施設利用の利便性、安全性の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者又は鉄道駅の改良設備、保有を業務とする者で、本町において鉄道駅バリアフリー化設備整備事業を行う事業者(以下「鉄道事業者等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鉄道事業者等が本町内において行う鉄道駅バリアフリー化設備整備事業のうち別表に掲げるもので、かつ、国(国土交通省)による鉄道駅にかかる設備整備の補助決定を受けた事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる補助対象経費の合計額の6分の1以内で町長が定める額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする鉄道事業者等は、大山崎町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(変更補助金所要額調書・補助金精算書)(様式第2号)
(2) 事業計画書(変更事業計画書・事業完了実績書)(様式第3号)
(3) 収支予算書(変更収支予算書・収支決算書)(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受け取った場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が、次に掲げる事業の変更等をしようとするときは町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の内容変更(町長が軽微と認める場合を除く。)をしようとする場合
(2) 補助対象事業を中止し、又は取りやめようとする場合
2 補助対象事業が交付決定年度内に完了しない場合においては、補助事業者は、大山崎町鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金繰越申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して、交付決定年度の翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金繰越しに係る年度終了実績表(様式第10号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(取得財産等の管理)
第11条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産について、善良な管理者の注意をもってその管理を行うとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の末日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
別表
事業区分 | 事業内容 | 補助対象経費 |
乗車券の購入の円滑化 | 点字運賃表、情報提供表示器等の設置 | 設備購入費、建物(外構)工事費、電気設備工事費、関連付帯工事費及び設計・監理費のうち町長が適当と認めた経費 |
旅客移動の円滑化 | 誘導・警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置、情報提供表示器等の設置 | |
旅客乗降場の改良 | 転落防止柵、ホームドア、転落検知マット、情報提供表示器、誘導・警告ブロック等の設置・改良 | |
付帯設備の整備 | 障害者対応型トイレ等の整備 |