○大山崎町地域力再生事業補助金交付要綱
平成22年1月15日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大山崎町住民で組織するNPO等各種団体が地域力再生事業を行う場合に、その経費の一部として補助金を交付することにより同団体の活動及び地域力再生事業の促進を図ることを目的とする。
(地域力再生事業)
第2条 地域力再生事業とは、京都府地域交響プロジェクトに採択され、かつ、町長が大山崎町総合計画に掲げる施策を推進する事業であると認めるものをいう。
(補助金)
第3条 補助金は、地域力再生事業を行う団体に対し、京都府地域交響プロジェクト対象事業費の内、団体自己負担額の2分の1以内の額(限度額15万円)を予算の範囲内において交付する。ただし、営利を目的とする団体は除く。
(補助金の交付申請等)
第4条 前条に定めるもののほか、補助金の交付申請等については大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)の規定の適用を受ける補助事業等の例による。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第34号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。