○大山崎町介護保険居宅サービス利用料の助成に関する要綱
平成15年4月1日
告示第17―2号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の居宅サービスを利用する低所得者の経済的負担を軽減するために利用料の助成を行い、もって介護サービス利用の促進を図ることを目的とする。
(1) 町民税非課税世帯に属し、利用料が助成されなければ被保護者となる者(おそれのある者も含む。)
(2) 町民税非課税世帯に属し、町長が特に生計が困難と認める者
(対象サービス)
第3条 助成対象とするサービス種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 訪問看護
(4) 訪問リハビリテーション
(5) 通所介護
(6) 通所リハビリテーション
(7) 福祉用具貸与
(8) 短期入所(生活・療養)介護
(9) 居宅療養管理指導
(申請)
第4条 利用料の助成を受けようとする者は、当該月の利用料領収書(写)添付の上、居宅サービス利用料助成申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。また、申請期間については、特別な事情がある場合を除き当該月の利用料領収書発行後1ヶ月以内とする。
3 第1項の申請を行おうとする者は、介護保険料に滞納がある場合には、滞納保険料を納付した後でないと申請はできない。
(助成額)
第5条 利用料の助成の額は、高額介護(支援)サービス費の自己負担の限度額を上限とし、次の各号のとおりとする。
(1) 第2条第1号に該当する者 利用料の全額
(2) 第2条第2号に該当する者 利用料の1/2
(助成の決定)
第6条 町長は、申請の内容を調査し、助成の可否を決定するとともに申請者にその結果を、居宅サービス利用料助成決定(非該当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(助成の決定の取り消し)
第7条 町長は、第4条の規定による助成申請の内容に、虚偽があると判明した場合は、助成の決定を取消し、助成費の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(参考)
大山崎町介護保険利用料の助成に関する細則
介護保険利用料の助成に関する要綱第2条の取り扱いについて
1 「世帯」について
要綱第2条第1号、第2号に規定する者について、「要介護者(要支援者)本人が生活を営む上での経済的同一世帯」とし、住民登録上別世帯である扶養義務者からの経済的援助がある場合等は、同一世帯とみなす。
2 第1号における「利用料金が免除されなければ被保護者となる者(おそれのある者も含む。)」について
下記金額(生活保護基準を準用)より、「世帯」の状況に応じて年間生活扶助額を算出し、「世帯」の収入状況がそれを下回る(利用者負担によって下回るおそれのある者も含む。)ものであること。
世帯状況 | 収入金額 | 資産金額 |
単身世帯 | 110万円未満 | 預貯金220万円以下 |
2人世帯 | 150万円未満 | 預貯金300万円以下 |
3人以上 | 2人世帯に1人増すごとに40万円を加算 | 2人世帯に1人増すごとに80万円を加算 |
3 第2号における「低所得者のうち、特に生計が困難と認める者」について
下記金額(社会福祉法人等利用料負担減免措置の対象者基準及び生活保護基準を準用)より、「世帯」の状況に応じて年間生活扶助額を算出し、「世帯」の収入状況がそれを下回るものであること。
世帯状況 | 収入金額 | 資産金額 |
単身世帯 | 140万円未満 | 預貯金280万円以下 |
2人世帯 | 190万円未満 | 預貯金380万円以下 |
3人以上 | 2人世帯に1人増すごとに50万円を加算 | 2人世帯に1人増すごとに100万円を加算 |
《参考》 生活保護の最低生活費認定額(年額)
世帯状況 | 最低生活費 |
65歳ひとり暮らし | 87万8,160円 |
70歳ひとり暮らし | 103万8,480円 |
65歳ふたり暮らし | 132万8,040円 |
65歳と70歳ふたり暮らし | 148万8,360円 |
65歳二人と50歳の三人暮らし | 180万7,320円 |
65歳70歳50歳の三人暮らし | 196万7,640円 |