○大山崎町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成21年10月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大山崎町とする。
(用具の種目及び対象者)
第3条 用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げるものとする。
2 事業の対象者は、別表第1の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)であって、本町に住所を有する在宅の者とする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し、見積書その他用具の給付決定に必要な書類等を添えて町長に申請しなければならない。
(用具の給付)
第6条 給付の決定を受けた申請者は、大山崎町が用具の製作若しくは販売を委託した業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して、用具の給付を受けるものとする。
2 前項の規定により申請者が負担する費用は、業者に直接支払うものとする。
(費用の請求)
第8条 町長は、業者からの請求により、当該用具の給付に要した費用の額から前条第2項の規定により業者に支払った費用の額を減じた額を支払うものとする。
2 業者が前項の請求をするときは、請求書及び納付日等を記入した給付券を提出しなければならない。
(用具の管理等)
第9条 用具の給付を受けた申請者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、又は第三者に譲渡し、交換し、貸付け若しくは担保に供してはならない。
2 町長は、申請者が前項の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(給付台帳の整備)
第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第6―2号)
(施行期日)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第18号)
この要綱は、令和6年2月29日から施行する。
別表第1(第3条関係)
日常生活用具給付種目
(単位:円)
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8年 | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥痩の防止又は失禁等による汚染若しくは消耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1) 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの (2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 | 66,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 73,700 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 16,500 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの | 5年 | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の病状に合わせて体温調節のできるもの | 1年 | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― | 41,580 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 | |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250 | |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 9,460(1か月) | |
ストーマ装具(泌尿器系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 12,430(1か月分) | |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 10,725(1か月分) |
※ この要綱の規定により既に給付を受けている用具と同一の種目の用具は、該当の耐用年数の欄に規定する年数を経過するまで、給付しないものとする。ただし、該当年数を経過する前に当該用具が修理不能となり使用できなくなった場合は、この限りではない。
※ 紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度につき1回の給付とする。
別表第2(第7条関係)
徴収基準額表
(単位:円)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | ||
D | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001円以上 5,800円以下 | 3,450 | 350 | ||
D3 | 5,801円以上 8,700円以下 | 3,800 | 380 | ||
D4 | 8,701円以上 13,000円以下 | 4,250 | 430 | ||
D5 | 13,001円以上 17,400円以下 | 4,700 | 470 | ||
D6 | 17,401円以上 22,400円以下 | 5,500 | 550 | ||
D7 | 22,401円以上 28,200円以下 | 6,250 | 630 | ||
D8 | 28,201円以上 58,400円以下 | 8,100 | 810 | ||
D9 | 58,401円以上 75,000円以下 | 9,350 | 940 | ||
D10 | 75,001円以上 96,600円以下 | 11,550 | 1,160 | ||
D11 | 96,601円以上 121,800円以下 | 13,750 | 1,380 | ||
D12 | 121,801円以上 175,500円以下 | 17,850 | 1,790 | ||
D13 | 175,501円以上 221,100円以下 | 22,000 | 2,200 | ||
D14 | 221,101円以上 380,800円以下 | 26,150 | 2,620 | ||
D15 | 380,801円以上 549,000円以下 | 40,350 | 4,040 | ||
D16 | 549,001円以上 579,000円以下 | 42,500 | 4,250 | ||
D17 | 579,001円以上 700,900円以下 | 51,450 | 5,150 | ||
D18 | 700,901円以上 849,000円以下 | 61,250 | 6,130 | ||
D19 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 71,900 | 7,190 | ||
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円とする。 |
1 徴収月額の決定の特例
(1) 階層区分がA以外の階層に属する世帯から2人以上の児童が同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がいないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯のほか、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合又は父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等における当該父は、児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児及び18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は、原則として扶養義務者として取り扱わないものとする。)及びこれらの者以外の3親等内の親族(おじ、おば等)であって家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせた者とする。ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童の扶養義務を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)のほかは、認定に際して扶養義務者として取り扱わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
徴収基準額表の適用時期は、毎年度7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 世帯の階層区分がD20に該当する世帯に係る徴収額については、当該年度の当該世帯に属する児童に対する用具の給付に要した費用を超えない額であること。
4 徴収基準額の特例
災害等により前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合における取扱いは、町長が別に定める。
5 その他
平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。