○大山崎町不況・応急生活資金特別融資保証料補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大山崎町の勤労者等が京都府再就職対策資金特別融資制度、京都府不況・災害応急生活資金特別融資制度、京都府高齢退職者生活資金特別融資制度及び近畿労働金庫就職安定資金融資制度の融資を近畿労働金庫による保証を得て借入れた場合における保証料(以下「保証料」という。)の一部を補助することにより勤労者等の生活の安定を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 保証料の補助は、町内の勤労者等のうち次の各号に該当するものに対し、当該保証料支払後に認定しこれを行う。

(1) 本町に住所を有しているもの

(2) 認定時において前年度の町民税を完納しているもの

(補助額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する支払後の保証料の2分の1の額とする。ただし、その額が50,000円を超える場合は、50,000円とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、大山崎町補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第16号)第6条第10条及び第12条の規定に基づく申請書及び変更承認申請書並びに実績報告書の様式に代えて、大山崎町不況・応急生活資金等特別融資保証料補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当と認めたものについて大山崎町不況・応急生活資金等特別融資保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(精算)

第6条 前条の規定による補助金の交付を受けたものは、当該補助の対象となった融資の繰上げ償還その他の理由により近畿労働金庫の保証料の額に変更が生じた場合は、大山崎町不況・応急生活資金等特別融資保証料補助金精算申出書(様式第3号)により補助金の精算を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大山崎町不況・応急生活資金等特別融資保証料補助金の交付に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

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大山崎町不況・応急生活資金特別融資保証料補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第23号

(平成21年4月1日施行)