○大山崎町情報公開条例施行規則
平成21年4月1日
規則第5号
大山崎町情報公開条例施行規則(平成13年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町情報公開条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)
(3) 公開の方法
(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 様式第3号
(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 様式第4号
(3) 請求された公文書を非公開とするとき 様式第5号
(4) 請求された公文書が存在しないとき 様式第6号
(第三者に対する意見の提出の機会等)
第4条 条例第9条の2第1項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び期限
2 条例第9条の2第1項の規定する通知は、様式第8号により行うものとする。
3 条例第9条の2第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び期限
(4) 公開決定をしようとする旨及びその理由
4 条例第9条の2第2項の規定する通知は、様式第9号により行うものとする。
5 条例第9条の2第1項及び第2項の規定する意見書は、様式第10号により行うものとする。
6 条例第9条の2第3項の規定する通知は、様式第11号により行うものとする。
(文書の閲覧)
第5条 文書等を閲覧するものは、当該文書等を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該文書等の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付
(2) ビデオテープ 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、実施機関が適当と認める方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写した物の交付
(情報公開審査会への諮問方法)
第8条 条例第12条第1項の規定による大山崎町情報公開審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(1) 審査請求書及び添付書類の写し
(2) 審査請求に係る情報公開請求書の写し
(3) 審査請求に係る非公開決定通知書、又は部分公開決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該審査請求についての審査を行う上で必要と認められるもの
(運用状況の公表)
第9条 条例第21条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開等の件数、審査請求の件数その他必要な事項を広報誌に掲載することにより行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 費用 | ||
複写機による作成 | 単色刷り | 日本工業規格A列3番及び4番の用紙 | 1枚につき 10円 |
多色刷り | 日本工業規格A列4番の用紙 | 1枚につき 50円 | |
日本工業規格A列3番の用紙 | 1枚につき 80円 | ||
電磁的記録の複写による作成 | 現に要する額 | ||
写しの送付 | 現に要する額 |