○大山崎町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第3―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、大山崎町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 納入通知書は、京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年京都府後期高齢者医療広域連合条例第32号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により京都府後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)が行う保険料の額の決定の通知とともに、被保険者に交付するものとする。
2 納入変更通知書は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、被保険者に交付するものとする。
3 前2項の規定は、法第107条第1項に規定する普通徴収対象被保険者に対する通知に準用する。
(普通徴収に係る保険料の納付)
第4条 普通徴収に係る保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付通知書(兼領収証書)(様式第5号)により行うものとする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第5条 条例第4条第1項に規定する納期限が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日を納期限とする。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)に過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、法令に定めがあるものを除くほか、地方税の例により処理するものとする。
2 過誤納金を還付し、又は未納に係る保険料その他の徴収金に充当する場合における被保険者等への通知は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第6号)により行うものとする。
(保険料の督促)
第7条 町長は、被保険者等が納期限までに保険料を納付しない場合は、当該納期限後20日以内に、後期高齢者医療保険料督促状(兼領収証書)(様式第7号)により督促を行うものとする。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 被保険者が法第89条による給付制限に該当するに至ったとき。
(6) 生活困窮により公の扶助を受けたとき。
(7) 納入通知書等の送達の事実を知ることができない正当な理由があったとき。
(8) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(保険料納付証明書)
第9条 被保険者等が後期高齢者医療保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第11号)によるものとする。
(1) 保険料その他の徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 保険料その他の徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押に関すること。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。