○大山崎町自動車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町自動車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 駐車場の使用料は、1時間までごとに条例に定めた金額とし、1時間を5分以上経過したものについては、最初の1時間に1時間を追加して計算するものとする。
(使用料の納付)
第3条 前条の使用料は、自動車を出場させるときに料金精算機に駐車券を挿入し、計算された使用料金を料金精算機に投入するものとする。
(前払駐車券の発行)
第4条 町長は、使用の実態に合わせて前払駐車券(以下「プリペイドカード」という。)を発行することができるものとする。
2 プリペイドカードが発行された場合、前条に規定された使用料の納付をプリペイドカードで支払うことができるものとする。
(領収書の発行)
第5条 使用料金の領収書については、料金精算機が発行した領収書以外のものは発行しないものとする。
(駐車券)
第6条 駐車場に自動車を駐車する者は、自動車を入場させる際に自動発券機により駐車券の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により駐車券の交付を受けた者が当該駐車券を亡失し、又は破損したときは、町長が認定した時刻とし、使用料金を現金で支払わなければならないものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により大山崎町阪急駅前自動車駐車場の使用料金を減免する場合は次のとおりとする。
(1) 大山崎ふるさとセンター及び資料館を有料で利用した者については、駐車券の交付を受けた時間から2時間を越えない範囲で全額とする。ただし、途中で出場した場合はその時間までとし、再入場したときの減免は行わない。
(2) 大山崎ふるさとセンター利用申請のため来館した場合、駐車券の交付を受けた時間から15分を越えない範囲で全額とする。
(3) 大山崎ふるさとセンター及び資料館の維持補修のため利用した場合は、維持補修に要した時間で全額とする。
(4) 通夜及び葬儀等により大山崎ふるさとセンターを利用した場合は、喪主、葬儀社等の関係車両5台に限り、通夜及び葬儀等に要する時間で全額とする。
2 前項の減免を受けようとする者は、次の手続きを行わなければならない。
(1) 前項第1号の規定により減免を受けようとする者は、使用責任者が駐車券を取りまとめのうえ、受付に提示し、認証を受けなければならない。
(3) 前項第4号の規定により減免を受けようとする者は、大山崎ふるさとセンター利用申請時に、葬儀用減免駐車券の交付を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大山崎町自動車駐車場条例施行規則の廃止)
2 大山崎町自動車駐車場条例施行規則(平成8年規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に大山崎町自動車駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。