○大山崎町職員の給与の額の特例に関する条例

平成19年3月26日

条例第4号

大山崎町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料月額(大山崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第7項、第8項及び第9項に規定する給料の支給を受けている職員にあっては給料月額と同3項に規定する給料の額との合計額。以下同じ。)は、給与条例第5条及び第6条並びに改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から給与条例第10条第1項に規定する管理職手当の支給を受けている職員にあっては100分の5を、ほかの職員にあっては100分の3.5を当該給料月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額については、給与条例第5条及び第6条並びに改正条例附則第7項、第8項及び第9項に規定する額とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大山崎町職員の給与の額の特例に関する条例

平成19年3月26日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年3月26日 条例第4号