○特別職の職員で常勤の者及び教育長の給与の額の特例に関する条例
平成19年3月26日
条例第3号
特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「特別職給与条例」という。)及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和42年条例第3号。以下「教育長給与条例」という。)の適用を受ける特別職の職員及び教育長の平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料月額は、特別職給与条例第3条第1項各号及び附則第16項並びに教育長給与条例第3条第1項及び附則第9項の規定にかかわらず、町長の給料月額は675,000円、副町長の給料月額は600,000円、教育長の給料月額は528,000円とする。ただし、地域手当、期末手当(教育長にあっては期末手当、勤勉手当)及び退職手当の基礎額となるそれぞれの給料月額については、特別職給与条例附則第16項及び教育長給与条例附則第9項に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(町長の給料月額の特例)
2 平成20年4月1日から同月30日までの間における町長の給料月額は、本則の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の10パーセントに当たる額を減じた額とする。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。