○大山崎町長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年4月18日

規則第13号

大山崎町長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和34年規則第2号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。

(1) 総務部長

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げるとおりとし、その順序についても当該各号の順によるものとする。

(1) 環境事業部長

(2) 健康福祉部長

(3) 総務課長

(4) 課長(総務課長を除く。)の職にある者で課長の在職期間の長い者

2 前項第3号に掲げる者が2名以上あるときは、年齢の多い者を、年齢が同じであるときは、くじにより定めた者を上席とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

大山崎町長の職務を代理する職員を定める規則

平成19年4月18日 規則第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年4月18日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第2号