○大山崎町長の職務を代理する職員を定める規則
平成19年4月18日
規則第13号
大山崎町長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和34年規則第2号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、次のとおりとする。
(1) 総務部長
(1) 環境事業部長
(2) 健康福祉部長
(3) 総務課長
(4) 課長(総務課長を除く。)の職にある者で課長の在職期間の長い者
2 前項第3号に掲げる者が2名以上あるときは、年齢の多い者を、年齢が同じであるときは、くじにより定めた者を上席とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。