○大山崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和26年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 任命権者が前条の規定により人事行政の運営の状況に関し報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他町長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年7月末までに、町長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 第5条の規定による改正後の大山崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(改正後の大山崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、第8条の規定による改正後の大山崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の短時間勤務の職を占める職員とみなす。