○大山崎町国民保護対策本部等に関する条例

平成18年3月31日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 大山崎町国民保護対策本部(第2条―第6条)

第3章 大山崎町緊急対処事態対策本部(第7条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、大山崎町国民保護対策本部及び大山崎町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 大山崎町国民保護対策本部

(職務)

第2条 大山崎町国民保護対策本部長(以下この章において「本部長」という。)は、大山崎町国民保護対策本部(以下この章において「対策本部」という。)の事務を総括する。

2 大山崎町国民保護対策副本部長(以下この章において「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 大山崎町国民保護対策本部員(以下この章において「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部の組織)

第5条 現地対策本部に現地本部長及び現地本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、町長が定める。

第3章 大山崎町緊急対処事態対策本部

(大山崎町緊急対処事態対策本部)

第7条 第3条から前条までの規定は、大山崎町緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「大山崎町国民保護対策本部長」とあるのは「大山崎町緊急対処事態対策本部長」と、「大山崎町国民保護対策本部」とあるのは「大山崎町緊急対処事態対策本部」と、同条第2項中「大山崎町国民保護対策副本部長」とあるのは「大山崎町緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「大山崎町国民保護対策本部員」とあるのは「大山崎町緊急対処事態対策本部員」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町国民保護対策本部等に関する条例

平成18年3月31日 条例第3号

(平成18年3月31日施行)