○大山崎町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町内における放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、公共の場所の機能の確保及び良好な環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 町が管理する道路、河川、公園、広場、駐車場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 放置 自動車等が正当な権限に基づくことなく、公共の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 放置自動車等 自動車等で、その機能の一部又は全部を失った状態で放置されているものをいう。

(5) 事業者等 自動車等の製造、輸入、販売、修理若しくは整備、引取り又は解体その他これらに類する事業を行う者及びこれらの者が組織する団体をいう。

(6) 所有者等 自動車等の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(7) 処分 廃物を撤去し、最終処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(町の責務)

第3条 町は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する必要な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民(町の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者を含む。)は、この条例の目的を達成するために町長が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、この条例の目的を達成するために町長が実施する施策に協力しなければならない。

(関係機関への協力要請)

第6条 町長は、放置自動車等の発生の防止又は処理について必要があると認めるときは、当該放置自動車等が放置されている場所を管轄する警察署及び関係機関に対し協力を要請することができる。

(放置の禁止)

第7条 何人も、正当な理由がなく自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第8条 放置自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項の規定による通報があったときは、当該地域を管轄する警察署長その他必要と認める関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査等)

第9条 町長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、関係機関に通報するとともに、放置自動車等の状況その他の事項について調査することができる。

2 町長は、前項の規定による調査に当たっては、関係機関への照会その他の方法により所有者等の確認に努めるものとする。

3 町長は、放置自動車等の状況その他の事項を調査したときは、当該放置自動車等に警告書をはり付け、所有者等に撤去等適正な処理を促すよう努めるものとする。

(撤去命令)

第10条 町長は、前条の規定による調査等の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し期間を定めて当該放置自動車等の撤去を命ずることができる。

2 前項の期間は、2週間とする。

3 町長は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき者に対し期間を定めて弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要のため、あらかじめ弁明の機会を与えることができないときは、この限りでない。

4 前項の期間は、1週間とする。

(強制撤去等)

第11条 町長は、前条第2項の期間を経過しても所有者等が放置自動車等を撤去しないときは、当該放置自動車等を撤去し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去し、保管したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車等を引き取るよう通知するものとする。

3 町長は、第9条の規定による調査等の結果、放置自動車等の所有者等を確認できなかったときは、当該放置自動車等を撤去し、保管することができる。

4 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去するときは、あらかじめその旨を2週間告示しなければならない。

5 町長は、第3項の規定により放置自動車等を撤去し、保管したときは、放置してあった場所に撤去した旨を表示する等の適切な措置を講ずるものとする。

6 町長は、第3項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等を6月間保管しなければならない。

7 町長は、前項の規定により放置自動車等を保管したときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(返還)

第12条 町長は、前条第1項又は第6項の規定により撤去し、保管した放置自動車等を所有者等に返還するよう努めるものとする。

(廃物の認定)

第13条 町長は、放置自動車等について、第9条の規定による調査等の結果、当該放置自動車等の所有者等を確認できなかった場合において、当該放置自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第3項から第7項までの規定にかかわらず、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 機能の一部又は全部を喪失し、自動車等として本来の用に供することが困難であると認められるとき。

(2) 放置されている場所その他の状況から投棄の意思が明らかであると認められるとき。

(3) 法第11条第1項に規定する自動車登録番号標、法第73条第1項に規定する車両番号標その他これに類する標識が滅失し、又は判読が困難な程度にき損し、かつ、法第7条第1項第2号に規定する車台番号又はこれに類する車体の刻印若しくは表示が滅失し、又は判読が困難な程度にき損しているとき。

2 町長は、第11条第2項の規定により放置自動車等を引き取るよう通知したにもかかわらず、当該所有者等が当該通知の日から6月を経過しても当該放置自動車等を引き取らないとき又は第11条第6項の規定により放置自動車等を6月間保管したときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

3 町長は、前2項の規定による認定を行ったときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(処分)

第14条 町長は、前条第3項に規定する期間を経過したときは、廃物として認定した放置自動車等を処分することができる。

(費用の請求)

第15条 町長は、放置自動車等の撤去若しくは保管又は廃物の処分に要した費用を当該放置自動車等の所有者等に対し請求することができる。

(公共の場所以外の取扱い)

第16条 町長は、公共の場所以外の場所の放置自動車等について美観の維持、良好な環境の形成その他公益上の必要のため特別の理由があると認めるときは、放置自動車等の処理について助言をすることができる。

(他の条例との関係)

第17条 原動機付自転車の放置の防止及び処理については、大山崎町自転車等の駐車秩序の確立に関する条例(平成6年条例第12号)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 第10条第1項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発生している放置自動車等に対し、この条例第19条及び第20条を除き適用する。

大山崎町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成17年12月19日 条例第19号

(平成17年12月19日施行)