○大山崎町緑の保全基金条例

平成17年12月20日

条例第23号

(設置)

第1条 本町域における天王山周辺等の緑を保全し、森林整備や緑道等の整備事業資金を積立てるため、大山崎町緑の保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄付金及び一般会計の歳入歳出予算に定める額を積立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、本町域における天王山周辺等の緑を保全し、森林整備や緑道等の整備事業推進に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町緑の保全基金条例

平成17年12月20日 条例第23号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月20日 条例第23号