○大山崎町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
平成17年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 公用車両の賃貸借に関する契約
(2) 事務機器の賃貸借に関する契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、6年を超えることができない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。