○大山崎町防犯推進に関する条例

平成17年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止に関し、町、町民及び事業者の責務を定めることにより、町民の防犯意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理する者

(2) 事業者 町内で商業、工業その他の事業を営む者

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(1) 犯罪の防止に関する啓発活動

(2) 町民の自主的な犯罪防止活動に対する支援

(3) 犯罪の防止を目的とする環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策に関すること。

(町民の責務)

第4条 町民は、地域の犯罪防止活動の推進に努めるとともに、町が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動において、防犯上必要な措置を講ずるとともに、町が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、前項の責務について、従業員等その事業活動に従事する者に周知しなければならない。

(協議会)

第6条 町長は、この条例を効果的に推進するため協議会等を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大山崎町防犯推進に関する条例

平成17年3月30日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成17年3月30日 条例第7号