○大山崎町個人情報保護審査会規則
平成17年2月22日
規則第3号
大山崎町個人情報保護条例(平成16年条例第10号)の規定により、その第38条の前2条に定めるもののほか、町長が別に定める審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、次のとおりとする。
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町個人情報保護条例(平成16年大山崎町条例第10号)第38条の規定により、大山崎町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、大山崎町個人情報保護制度を所管する部署において行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。