○大山崎町個人情報保護条例施行規則

平成17年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町個人情報保護条例(平成16年大山崎町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務届出事項等)

第2条 条例第12条第1項に規定する個人情報取扱事務届出は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第12条第1項第8号に規定する町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出年月日(届出した事項を変更し、又は廃止する場合は、変更又は廃止する場合は、変更又は廃止年月日)

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報の記録媒体

(4) オンラインによる外部提供

(5) 他法令等による開示制度の有無

(6) 個人情報の目的外利用又は提供の有無

(7) 外部委託の有無

(8) 個人情報が記録されている主な文書等の名称

(町長の調整)

第3条 町長は、町長以外の実施機関に対し、個人情報の保護について報告を求め、又は助言することができる。

(職員の研修)

第4条 町長は、個人情報を取り扱う職員に対し、個人情報の保護について必要な知識を付与し、意識向上を図るため、研修を行うものとする。

(目的外利用の手続)

第5条 条例第6条ただし書きによる目的外の利用をしようとする実施機関は、様式第2号により、町長に届出なければならない。

(外部提供の手続)

第6条 条例第6条の規定による同一実施機関外への提供をしようとする実施機関は、様式第2号により、町長に届出なければならない。

(委託に伴う措置)

第7条 実施機関は、条例第11条の規定により個人情報取扱事務を実施機関以外に委託しようとするときは、当該委託契約書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個人情報の秘密保持

(2) 再委託の禁止又は制限

(3) 個人情報の目的外利用及び第三者への提供禁止

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止

(5) 個人情報の取扱いに関する報告義務

(6) 個人情報の管理状況についての立入検査

(7) 契約事項に違反した場合における契約解除の措置損害賠償

(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(任意代理人)

第8条 条例第13条第3項に規定する代理人は、次に掲げる者とする。

(1) 本人の配偶者又は二親等内の親族

(2) 本人の権利利益を保護するために特に必要であると実施機関が認める者

(開示請求の手続)

第9条 条例第14条第1項の規定による開示請求は、様式第3号により行うものとする。

2 条例第14条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(3) 開示の方法

3 条例第14条第2項(条例第20条第3項、条例第23条第3項、条例第29条第2項において準用等する場合を含む。)に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本人が請求する場合

 運転免許証

 旅券

 身分証明書

 印鑑登録証明書

 国民健康保険等の被保険者証

 国民年金手帳

 写真により本人の確認ができるもの

 実施機関が指定するもの

(2) 法定代理人が請求する場合

当該法定代理人に係る前号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

 登記事項証明書

 戸籍謄抄本

 家庭裁判所の審判書

 法定代理人の資格が確認できるもの

(3) 任意代理人が請求する場合

当該任意代理人に係る第1号に規定するもののほか、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、印鑑登録証明書を提示又は提出することが困難な事情があると実施機関が認める場合は、(カ)及びについては、他の手段に代えることができる。

 次に掲げる要件を満たした委任状

(ア) 本人が第三者を代理人として選任した旨の意思を表示していること。

(イ) 代理人に授与した権限の具体的内容を表示していること。

(ウ) 代理人に権限を授与した理由を表示していること。

(エ) 委任した年月日を表示していること。

(オ) 本人の住所及び氏名を表示していること。

(カ) 印鑑登録を受けた本人の印を押印していること。

(キ) 代理人の住所及び氏名を表示していること。

 印鑑登録証明書

 本人と任意代理人との関係を証明する書類

 身体障害者手帳、介護保険の受給者証、医師の診断書その他の本人が開示請求を行うことが困難なことを証明する書類

(開示請求に係る補正の求め)

第10条 条例第14条第3項の規定により補正を求めるときは、様式第4号により行うものとする。

(開示請求に係る決定通知等)

第11条 条例第17条の規定により拒否する場合は、様式第5号により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。

3 条例第18条第3項又は第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の開示をする旨を決定したとき 様式第7号

(2) 個人情報の部分開示をする旨を決定したとき 様式第7号

(3) 個人情報の開示をしない旨を決定したとき 様式第7号

(4) 個人情報の開示請求のあった個人情報が存在しないとき 様式第8号

(第三者に対する意見の提出の機会等)

第12条 条例第19条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び期限

2 条例第19条第1項の規定する通知は、様式第9号により行うものとする。

3 条例第19条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び期限

(4) 開示決定をしようとする旨及びその理由

4 条例第19条第2項に規定する通知は、様式第10号により行うものとする。

5 条例第19条第1項及び第2項の意見書は、様式第11号により行うものとする。

6 条例第19条第3項の規定による通知は、様式第12号により行うものとする。

(開示の実施等)

第13条 個人情報を閲覧する者は、第9条第3項に規定する本人、その法定代理人又は任意代理人であることを証明する書類及び第10条第3項第1号又は第2号に掲げる通知書を提出又は提示しなければならない。

2 個人情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第14条 条例第20条第1項第2号に規定する実施機関が定める方法とは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付

(2) ビデオテープ 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、実施機関が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ、光ディスクその他の記録媒体に複写した物の交付

(訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)請求の手続)

第15条 条例第23条第1項の規定による訂正請求は、様式第13号により行うものとする。

2 条例第23条第1項第4号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(訂正請求に係る補正の求め)

第16条 条例第23条第3項において準用する条例第14条第3項の規定により補正を求めるときは、様式第4号により行うものとする。

(訂正請求に係る決定通知等)

第17条 条例第25条において準用する条例第17条の規定により拒否する場合は、様式第5号により行うものとする。

2 条例第26条第2項の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。

3 条例第26条第3項又は第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の訂正をする旨の決定をしたとき 様式第14号

(2) 個人情報の一部の訂正をする旨の決定をしたとき 様式第14号

(3) 個人情報の訂正をしない旨の決定をしたとき 様式第14号

(4) 個人情報の訂正請求のあった個人情報が存在しないとき 様式第8号

(個人情報の提供先への通知)

第18条 条例第27条の規定による通知は、様式第15号により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第19条 条例第29条第1項の規定による利用停止請求は、様式第16号により行うものとする。

2 条例第29条第1項第4号に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 請求年月日

(2) 連絡先

(利用停止請求に係る補正の求め)

第20条 条例第29条第2項において準用する条例第14条第3項の規定により補正を求めるときは、様式第4号により行うものとする。

(利用停止請求に係る決定通知等)

第21条 条例第31条において準用する条例第17条の規定により拒否する場合は、様式第5号により行うものとする。

2 条例第31条第2項の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。

3 条例第32条第3項又は第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の利用停止をする旨の決定をしたとき 様式第17号

(2) 個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をしたとき 様式第17号

(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定をしたとき 様式第17号

(4) 個人情報の利用停止請求のあった個人情報が存在しないとき 様式第8号

(費用負担)

第22条 条例第21条に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(個人情報保護審査会への諮問方法)

第23条 条例第33条第1項の規定による大山崎町個人情報保護審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 不服申立書及び添付書類の写し

(2) 不服申立てに係る個人情報開示等請求書の写し

(3) 不服申立てに係る不開示決定等通知書、又は部分開示等決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該不服申立てについての審査を行う上で必要と認められるもの

(運用状況の公表)

第24条 条例第40条の規定による運用状況の公表は、個人情報の開示等の請求件数、開示等及び非開示等の件数、不服申立ての件数その他必要な事項を広報誌に掲載することにより行う。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この附則は、平成17年4月1日から施行する。

(大山崎町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 大山崎町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成5年規則第1号)は、廃止する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

区分

費用

複写機による作成

単色刷り

日本工業規格A列3番及び4番の用紙

1枚につき10円

多色刷り

日本工業規格A列4番の用紙

1枚につき50円

日本工業規格A列3番の用紙

1枚につき80円

電磁的記録の複写による作成

現に要する額

写しの送付

現に要する額

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大山崎町個人情報保護条例施行規則

平成17年2月22日 規則第1号

(平成21年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月22日 規則第1号
平成19年10月1日 規則第15号
平成21年12月25日 規則第13号