○大山崎町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、大山崎町議会の議員の定数は、12人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 大山崎町議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3 大山崎町議会議員の定数減少に関する条例(昭和46年大山崎町条例第16号)は、廃止する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

大山崎町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第27号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月27日 条例第27号
平成22年3月30日 条例第5号