○大山崎町消防団規則
昭和40年4月1日
規則第2号
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 大山崎町消防団(以下「消防団」という。)には第1分団から第3分団までの3つの分団を置く。
第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。
3 副団長、分団長、部長及び班長等の役員は、団長がこれを任免する。
第4条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことができない。
第5条 団長、副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、重任することをさまたげない。
第6条 役員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 2人
(3) 分団長 3人
(4) 副分団長 6人
(5) 部長 5人
(6) 班長 20人以内
第7条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
第8条 消防車が火災現場におもむくときは、交通法規の定めるそう行キロに従うと共に正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引あげの場合は交通法令に従うものとする。
第9条 出火出動又は引あげの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当員の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、その他公衆の出入の場所を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並びに消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は一列縦隊で、安全な距離を保ってそう行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、そう行中追越ししてはならない。
第10条 消防団は乙訓消防組合の消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の命令を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に当り、損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を守り又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防団長は、消防長等の所轄の下に行動しなければならない。
(3) 消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。
(4) 消防作業は真しに行わなければならない。
(5) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害を最少限度に止めなければならない。
(6) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、所轄の消防署長(以下「消防署長」という。)に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまで現場を保存しなければならない。
第14条 放火の疑いのある場合は、責任者は直ちに消防署長に報告すると共に警察に通報し現場保存に努め、事件は慎重に取扱い、公表は差し控えなければならない。
第15条 消防団には、団員名簿等必要な文書簿冊を備え常に整理して置かなければならない。
第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功績が特に顕著である者又は平素よく消防の任務遂行にあたって功労のあった団員を団長の推薦により表彰することができる。
第17条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
附則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則の施行により従前の規則は、その効力を失なう。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。