○大山崎町消防団の設置等に関する条例

昭和44年4月1日

条例第5号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

第2条 法第9条第1項第3号の規定に基づき、本町に大山崎町消防団を置く。

2 前項の消防団本部の事務所及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 事務所所在地 大山崎町字円明寺小字百々1番地

(2) 管轄区域 大山崎町全域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大山崎町消防団の設置等に関する条例

昭和44年4月1日 条例第5号

(平成18年11月14日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和58年1月13日 条例第5号
平成18年11月14日 条例第24号