○大山崎町上水道工事分担金徴収条例
昭和43年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、大山崎町上水道工事分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、工事の申込みが次の各号に該当する場合に徴収する。
(1) 配水管の延長又は布設替え工事を必要とするとき。
(2) 私有管の布設を必要とするとき。
(3) 給水の申込みに応ずるため加圧その他特別の施設を必要とするとき。
2 前項の分担金は、その申込者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条第1項各号による分担金の呼称及び金額は、次のとおりとする。
区分 | 呼称 | 対象種別及び分担金の額 |
(1) | 配水管増設分担金 | 工事に必要な額 |
(2) | 私有管管理分担金 | 私有管布設工事設計額の10%相当額 |
(3) | 特別工事分担金 | 工事に必要な額 |
(過料)
第4条 町長は、詐欺その他不測の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、公益上その他必要と認めた場合は第3条に定める分担金を減免することができる。
第6条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。