○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成3年3月9日

規則第7号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、水道事業及び下水道事業所管部署の部長、課長、参事及びこれらに準ずる職とする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成3年3月9日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成3年3月9日 規則第7号
平成9年7月1日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第4号