○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成3年3月9日
規則第7号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、水道事業及び下水道事業所管部署の部長、課長、参事及びこれらに準ずる職とする。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。