○大山崎町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成11年10月1日

規則第24号

大山崎町公共下水道指定工事店規則(昭和54年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町公共下水道条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、大山崎町公共下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事店(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 京都府下水道協会(以下「府協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事店とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 京都府(以下「府」という。)及び本町隣接地の大阪府島本町内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事店(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合

 工事店(法人にあっては代表者)第15条の規定により責任技術者としての登録の取り消しを決定され府協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事店がその業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ハの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ハに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類。

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類。

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類。

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(府協会要綱第14条の規定に基づき府協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し。

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類。

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事店に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補償しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(工事の範囲)

第7条 工事店が施行できる工事の範囲は、道路(町において公共下水道の管渠を布設した私道を含む。以下同じ。)に属する部分を除いた区域内における排水設備等及びこれに付随する施設の新設、増設、改築、変更、撤去及び修理とする。

2 工事店は、町長の承認を得た場合においては、前項の規定にかかわらず、道路に属する排水施設及びこれに付随する施設の工事を施行することができる。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、有効期間満了前30日以内に別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第5号による指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに様式第6号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取り消し又は一時停止)

第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録)

第12条 第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録は、府協会において行うものとする。

2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、又は専属しようとする工事店の営業所(個人経営の場合はその者の住所又は営業の範囲)が本町又は大阪府島本町にあるときは、府協会が指定する期日までに、府協会要綱による申請書を、町長を経由して府協会に提出しなければならない。

3 町長は、登録資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、町職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(登録の更新及び更新講習)

第14条 責任技術者登録の更新及び更新講習は府協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、府協会が指定する期日までに府協会要綱による申請書を町長を経由して府協会に提出しなければならない。

2 町長は、更新資格を有する者から前項の申請があったときは、提出された申請書を取りまとめ、遅滞なく府協会に送達するものとする。

(登録の取り消し又は一時停止)

第15条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分手続きを府協会に求めることができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第16条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(事務連絡会)

第17条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(監査)

第18条 町長は、必要に応じ、第3条に規定する指定要件にかかわること、第6条に規定する責務、遵守事項にかかわることなど指定工事店の業務状況を監査することができる。

2 指定工事店は、前項に規定する監査に対して適正な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。

3 町長は、第1項に規定する監査の結果、指導が必要と認めるときは、適正な措置を命じることができ、指定工事店は、これに応じなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大山崎町公共下水道指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第5条に規定する大山崎町公共下水道指定工事店である者は、旧規則第23条の規定によりその者が受けた指定の有効期間を第8条の規定による指定の有効期間として、第3条の規定により指定された大山崎町指定工事店とみなす。

3 本規則第3条第1項第1号に規定する指定工事店指定要件の責任技術者は、府協会要綱附則に該当するものは含まれない。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山崎町公共下水道排水設備指定工事店規則

平成11年10月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成11年10月1日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第14号
平成16年7月1日 規則第13号
平成24年6月11日 規則第19号
令和元年11月11日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第8号