○大山崎町都市公園条例
昭和51年12月24日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に設置する都市公園(以下「公園」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の公園の区域は、別に町長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。
(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 法第3条の規定により、町の区域内における都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定する基本計画に定める敷地面積以上とする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第5条 法第4条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条に規定する条例で定める割合は100分の50とする。
(管理)
第6条 公園の管理は、町長が行う。
2 町長は、管理運営を教育委員会に委託することができる。
(行為の制限)
第7条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容、その他管理者が指示する事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、当該事項を記載した申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者が特別の必要があると認める場合についてはこの限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹林を伐採し、また植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、また広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、また駐車すること。
(8) 公園を用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 管理者は、公園損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、また公園に関する工事のためやむをえないと認められる場合においては公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、また制限することができる。
(有料公園及び有料公園施設)
第10条 有料公園及び有料公園施設(以下「有料公園等」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園等を使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
3 管理者は、有料公園等の供用日及び供用時間を定めることができる。
(公園施設の設置又は管理若しくは占用許可申請書の記載事項)
第11条 法第5条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類及び構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の原状回復の方法
ケ その他管理者が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理方法
オ その他管理者の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他管理者が指示する事項
(公園施設の設置又は管理若しくは占用許可申請書の添付図書)
第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第13条 管理者は次の各号の一に該当する者に対し、その条例の規定による許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむをえない必要が生じた場合
(2) 公園の保全、又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づき、公益上やむをえない必要が生じた場合
(使用料の納付及び減免)
第14条 有料公園等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設1面につき1時間あたり1,200円を超えない範囲で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
2 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては使用料を減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供するとき。
(2) その他特別の理由があるとき。
3 使用料の徴収について必要な事項は、管理者が定める。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、使用を開始する前日までに使用の取り消しを申し出たとき。
(2) 使用者が、天災その他自己の責に帰することのできない理由により、許可にかかる行為を開始又は継続することができなくなったとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、また転貸し、使用させてはならない。
(賠償)
第17条 公園の使用者は、公園の使用により、公園又は公園施設を損傷したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責に帰すべき事由によらないときはこの限りではない。
(罰則)
第18条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項第1号の規定は、施行日以降に設置する公園から適用する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以降の申込みに係る使用から適用し、同日前の申込みに係る使用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
大山崎町都市公園
名称 | 位置 |
鏡田中央公園 | 大山崎町字大山崎小字鏡田24―17、24―18 |
鏡田北公園 | 大山崎町字大山崎小字鏡田31 |
東和苑公園 | 大山崎町字大山崎小字広敷1―25 |
葛原公園 | 大山崎町字円明寺小字葛原6―116 |
若宮前公園 | 大山崎町字円明寺小字若宮前10―97 大山崎町字円明寺小字殿山1―129 |
殿山公園 | 大山崎町字円明寺小字殿山1―128 |
白山公園 | 大山崎町字下植野小字宮脇18―3、18―4、19―1、19―3 |
脇山公園 | 大山崎町字円明寺小字脇山18、1―365、1―366 |
西高田公園 | 大山崎町字大山崎小字西高田6―74 |
桂川河川敷公園 | 大山崎町字円明寺小字東嶋 |
鏡田東部公園 | 大山崎町字大山崎小字鏡田1―1 |
北浦公園 | 大山崎町字円明寺小字小倉口13―2 大山崎町字円明寺小字北浦2―47 |
西法寺公園 | 大山崎町字円明寺小字西法寺1―34、1―36、25 |
茶屋前公園 | 大山崎町字大山崎小字茶屋前19―6、19―7、21―4、23―28、23―29、23―30 |
寺門公園 | 大山崎町字下植野小字寺門24―4、25―6、25―12 |
円明寺ケ丘中央公園 | 大山崎町字円明寺小字殿山1―132、35―5 |
谷田公園 | 大山崎町字大山崎小字谷田77―67 |
早稲田公園 | 大山崎町字大山崎小字早稲田13―23、13―24 |
金蔵公園 | 大山崎町字円明寺小字金蔵4―4、6―3、9―10 |
五位川公園 | 大山崎町字大山崎小字早稲田5、5―1、6、55 大山崎町字大山崎小字鉄東6、7 |
鳥居前公園 | 大山崎町字円明寺小字鳥居前22―5、22―8 |
中ノ池公園 | 大山崎町字円明寺小字西法寺41―2、42―2、42―乙 |
別表第2(第10条関係)
大山崎町都市公園(有料公園)
名称 | 設置場所 |
桂川河川敷公園 | 大山崎町字円明寺小字東嶋 |