○大山崎町都市計画審議会条例施行規則

平成12年6月8日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町都市計画審議会条例(昭和45年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者 5名

(2) 町議会の議員 4名

(3) 関係行政機関の職員又は町民 1名

(会議の通知)

第3条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。

(欠席等の申出)

第4条 前条の規定による通知を受けた委員並びに臨時委員及び専門委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。

2 審議の途中において早退しようとする者は、会長にその旨を届け出て承認を得なければならない。

(委員、臨時委員、専門委員又は幹事以外の出席)

第5条 会長は、必要と認めるときは、委員、臨時委員、専門委員又は幹事以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議録の作成)

第6条 審議会の会議については、会議録を作成するものとする。

2 会議録は、会長の承認を経るものとする。

(答申書)

第7条 会長は、議決事項について、すみやかに文書をもって町長に答申するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大山崎町都市計画審議会条例施行規則

平成12年6月8日 規則第17号

(平成12年6月8日施行)