○大山崎町町道認定に関する規則
平成2年5月10日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町が新設する道路以外の道路を道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により町道に認定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の基準)
第2条 町道に認定する道路は、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 道路の幅員が6.0メートル以上であること。
(2) 道路の起点及び終点がともに道路法の規定に基づく道路に接続していること。
(3) 道路には、コンクリート側溝及び路面排水をするための付帯施設が完備されていること。
(4) 道路の路面は、簡易舗装以上とし、交通の安全に支障のない構造となっていること。
(5) 道路の技術基準は、前各号に掲げるもののほか道路構造令(昭和45年政令第320号)に準ずるものであること。
(認定の特例)
第3条 町長は、道路の利用状況及び公共的見地から特に必要と認めたものに限り、前条の規定にかかわらず、町道に認定することができる。
(道路敷地等の権限の帰属)
第4条 道路敷地、構造物等は、すべて町が寄附を受けるものとし、道路敷地の所有権移転登記は、町において行うものとする。
(1) 寄附申出書(別記様式)
(2) 登記承諾書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 付近見取図
(5) 道路新設又は改良設計図(縮尺500分の1程度)
(6) 土地登記簿謄本
(7) 公図の写し
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。