○大山崎町道路占用料徴収条例
昭和53年4月1日
条例第2号
大山崎町道路占用料徴収条例(昭和38年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、本町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法を定めることを目的とする。
2 道路の占用につき法第32条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、別表による占用料を納付しなければならない。
(占用料の免除)
第2条の2 占用料の全部を免除することができる物件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国、地方公共団体の事業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 鉄道事業法又は軌道法に規定する鉄道又は軌道
(4) ガス、電気、水道及び下水道の各戸引込、水路に蓋掛けした通路及び地下埋設管で日常生活上不可欠のもの
(5) 広告物件を添加していない街灯
(6) 道路管理者が設ける道路照明灯及び道路反射鏡を無償で添加している電柱又は電話柱
(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(8) 道路反射鏡、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(9) 公益法人が設置する有線テレビ又は電波障害のため設置する有線テレビの電柱、架空線及び各戸引込線
(10) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線又は支柱
(11) バス停留所に付随して設置されるバス停標識、ベンチ、上屋及びバス待合所
(12) 無線基地局に附帯するアンテナ、配線及び配管
2 占用料の一部を免除することができる物件及びその免除する割合は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 防犯灯を無償で添加している電柱又は電話柱にあっては、5割を減額する。
(2) 道路管理者が設置する標識又は公安委員会が設置する標識、道路信号灯及び付属施設を無償で添加している電柱又は電話柱にあっては、5割を減額する。
(3) 電気事業者が電話柱に設置する共架線にあっては、第2種電柱の占用料とし、その額の3割を減額する。
(4) 電気通信事業者が電柱又は電話柱に設置する共架線にあっては、第1種電話柱の占用料とし、その額の3割を減額する。
(5) 工作物に添加する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれらに類する小型の無線基地局にあっては、7割を減額する。
(6) 道路区域に突出する公告(突出看板)のうち表裏2面表示のものにあっては、3割を減額する。
3 前2項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、道路占用関係の通達等に準じて占用料の一部若しくは全部を免除することができる。
(占用料の額の算定方法)
第3条 占用料の額の算定は、次の各号による。
(1) 年額をもって定めたものについて占用期間1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は月割とする。
(2) 占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月の占用料はそれぞれ1月分とする。ただし、占用期間が30日を超えないものについては2月にまたがる場合でも1月分とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、占用期間が10日を超えない場合の占用料は、当該占用料の月額の2分の1とする。
(4) 占用物件の占用面積又は長さは、0.01平方メートル未満の端数又は0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算するものとする。
(5) 占用料の額が100円未満のときは100円とし、徴収する額に10円未満の端数を生じた場合の端数は切捨てる。
(占用料の徴収時期)
第4条 占用料は、毎年度当該年度分を町長が指定する期限までに納付しなければならない。ただし、占用期間が1年未満のもの又は占用期間にかかる占用料の額が1件1,000円未満のものは、一時に全額を納付するものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 法第73条の規定により占用料の督促をした場合においては、次の各号による督促手数料及び延滞金を徴収する。
(1) 督促手数料の額は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条に規定する定形郵便物の料金の額とする。
(2) 延滞金の額は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料延滞額(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した場合にはその翌月分以後の占用料を還付することがある。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日までの道路占用許可による道路占用料については、従前の例による。
(経過措置)
2 既存の占用物件における前項施行日以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とすることができる。ただし、この経過措置は、前項施行日から3年間とする。
附則(令和2年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日までの道路占用許可による道路占用料については、従前の例による。
(経過措置)
2 既存の占用物件における前項施行日以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が、占用物件ごとに算出した前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、経過措置として当該調整占用料額とすることができる。ただし、この経過措置は、前項施行日から3年間とする。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この条例施行日までの道路占用許可による道路占用料については、従前の例による。
別表(第2条関係)
(単位:円)
占用物件 | 単位 | 金額 | 適用 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 800 | 電柱、電話柱を支えている支線及び支柱は、それぞれの柱類とみなす。ただし支線柱は、その他柱類を適用する。 | |
第2種電柱 | 1,200 | ||||
第3種電柱 | 1,700 | ||||
第1種電話柱 | 710 | ||||
第2種電話柱 | 1,100 | ||||
第3種電話柱 | 1,600 | ||||
その他柱類 | 71 | ||||
共架線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 600 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 30 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 43 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 64 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 86 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 130 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 300 | ||||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 430 | ||||
外径が1.0メートル以上のもの | 860 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 |
| |
歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 1,400 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 2,400 | |||
地下に設ける通路 | 1,500 | ||||
その他のもの | 1,400 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 48 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 480 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 480 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 48 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 480 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800 | ||
その他のもの | 2,400 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 工事用仮囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 |
| |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する線類をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。