○大山崎町地下水採取の適正化に関する条例施行規則

昭和52年10月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町地下水採取の適正化に関する条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取水基準)

第2条 条例第5条に定める取水基準は、別表のとおりとする。

(許可の基準)

第3条 条例第6条により申請のあったさく井について、地下水保全に支障を及ぼすおそれがない範囲で、かつ、前条の取水基準に適合しているときでなければ、許可しないものとする。

(申請事項)

第4条 条例第6条の規定により町長に申請しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 使用目的及び揚水機の種類、規格等

(2) 井戸の設置場所

(3) 井戸のストレーナの位置及び揚水機の吐出口の断面積

(4) 1日当り平均取水予定量

(5) その他町長が特に必要と認める事項

(申請、届出書等の様式及び身分証明書)

第5条 次の各号に掲げる申請等は、それぞれ当該各号に掲げる様式により行わなければならない。

(1) 条例第6条に規定する井戸設置の申請

さく井申請書(様式第1号)

代替さく井申請書(様式第2号)

(2) 条例第7条に規定する許可、不許可の通知

さく井許可通知書(様式第3号)

さく井不許可通知書(様式第4号)

(3) 条例第8条に規定する工事完了の届出

さく井完了届出書(様式第5号)

(4) 条例第9条第1項第2項に規定する変更及び井戸休止、廃止の届出

地下水採取者氏名、名称、住所変更届出書(様式第6号)

井戸休止、廃止届出書(様式第7号)

(5) 条例第10条第2項に規定する取水量等の報告

取水量等報告書(様式第8号)

2 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、大山崎町職員服務規程(平成15年規程第3号)第4条に規定する証明書とする。

(審査委員会)

第6条 条例第6条の規定に基づく申請の審査、その他条例の施行に関し必要な事項を調査、審議するため、地下水採取審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員若干人をもって構成する。

3 委員長は、副町長をもって充て、委員は、町職員のなかから町長が任命する。

4 この規則に定めるもののほか、議事手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(協力金)

第7条 条例第15条の規定による協力金については、町及び地下水採取者等の間で結ぶ協定書において金額及び納入方法を定めるものとする。

(違反者の公表)

第8条 条例第17条の規定による公表は、町民に広く周知させる方法により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第54号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

取水基準

区分

新設井戸の場合

既存井戸掘替の場合

揚水機の吐出口の断面積(cm2)

123cm2以下(口径125mm以下)

廃止井戸の揚水機と同等以下

ストレーナの位置

o.p―100m以深

廃止井戸の最浅位置以深

井戸間隔

新旧相互井戸の深度の和を半径とした距離以上とする。

適用除外(廃止井戸と同一敷地内に限る。)

揚水量

1,500m3/24時間

廃止井戸の揚水量と同等以下

井戸の深さ

制限なし

廃止井戸の深さと同等以内(ただし、ストレーナの位置を新設基準による場合は制限しない。)

ケーシング口径

φ300mm以下

廃止井戸の口径以下

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大山崎町地下水採取の適正化に関する条例施行規則

昭和52年10月21日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)