○大山崎町生活環境美化に関する条例施行規則

平成14年5月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山崎町生活環境美化に関する条例(平成14年大山崎町条例第1号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(環境美化重点区域の指定等)

第2条 条例第13条第1項の規定による環境美化重点区域(以下「重点区域」という。)の指定は、ごみの散乱状態、町民の行動態様、地理的条件を勘案し、また、他の模範となる地域について行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項についても行うものとする。

(1) 重点区域の区域名及び区域図

(2) 重点区域となった年月日

(3) 指定の目的

3 前2項の規定は、重点区域の廃止について準用する。

4 重点区域には、表示板(様式第1号)を設置する。

(環境美化推進員)

第3条 条例第14条に規定する環境美化推進員(以下「推進員」という。)は環境美化の推進に熱意のある者及び地域からの推薦により、町長が委嘱する。

2 推進員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した推進員の任期は前任者の残任期間とする。

(環境美化監視員)

第4条 条例第15条に規定する環境美化監視員(以下「監視員」という。)は、必要な時に町長が採用することができる。

2 監視員には、その身分を示す身分証明書(様式第2号)及び腕章(様式第3号)を交付する。

3 監視員は、業務に従事する時は必ず前項の身分証明書を携帯し、腕章を着用しなければならない。

(監視員の職務)

第5条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重点区域内におけるごみ等の散乱防止のための指導

(2) 重点区域内において、違反行為を行った者、行おうとしている者を発見した場合の指導及び町、関係機関への通報

(3) ごみ散乱状況及び必要な処理についての把握

(4) 重点区域内及びその他特に必要と思われる場所のパトロール

(勧告及び命令)

第6条 条例第17条の規定による勧告及び命令は書面(様式第4号様式第5号及び様式第6号)をもって行うものとする。

(立入調査員身分証明書)

第7条 条例第19条第1項の規定により立入調査する職員は身分証明書(様式第7号)を携帯しなければならない。

2 立入調査する職員は、原則として担当課職員をもってあてる。

(実施細目)

第8条 この規則で定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

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大山崎町生活環境美化に関する条例施行規則

平成14年5月1日 規則第11号

(平成14年5月1日施行)