○大山崎見阿弥墓地の設置及び管理に関する規則

昭和56年10月17日

規則第9号

(設置の目的)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定により、大山崎町字大山崎小字白味才66、77番地に従来の墓地に併設して新たに墳墓の用に供するため見阿弥墓地(以下「墓地」という。)を増設して設置する。

(墓地管理者の指定)

第2条 前条の墓地の管理者は、大山崎区長(以下「管理者」という。)とする。

(使用目的)

第3条 墓地には死亡した者の焼骨のほかは埋葬することができない。

(使用資格)

第4条 墓地を使用できる者は、字大山崎地域内に住所を有するもので、祭祀を主宰するものとする。

2 前項の者のほか特に管理者が必要と認めた場合は、地域外の者の使用を許可することができる。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

(墓地の区画及び規格)

第6条 墓地の使用は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)とし、1区画は2.25平方メートルを基準とする。

2 墓碑の高さは、地上より1.5メートル以内とする。

3 墓碑設置等の公認業者は、管理者が別に定める。

(使用の承継)

第7条 使用者の死亡その他の理由により当該使用者にかわって祭祀を主宰する者は、管理者の承認を得て墓地の使用を承継することができる。

(使用許可の取消)

第8条 管理者は次の各号に該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が死亡し、又は所在不明となって年を経過するも、なお祭祀を承継する者がないとき。

(2) 使用者が、使用権を第三者に譲渡し、又は転貸したことを知った場合

(3) この規則若しくは許可に付した条件に違反したとき。

(無縁墓地の改葬)

第9条 管理者は使用許可を取り消し、又は所在不明のため無縁となった墓地の墓碑を一定の場所(以下「無縁墓地」という。)に改葬しようとするときは、法第4条の許可をうけなければならない。

(使用負担金)

第10条 墓地の使用許可を受けた者は、第4条第1項については、1区画当り25万円を、第4条第2項については、30万円を管理者が、指定する期日までに大山崎町に納付しなければならない。

(維持管理に要する経費)

第11条 墓地の清掃その他維持管理に要する経費として、1区画当り5万円を前項の使用負担金と共に大山崎町に納付しなければならない。

(使用許可証)

第12条 管理者は使用者が、前2条の負担金及び経費の納入済の通知を受けたときは墓地使用許可証を交付するものとする。

(負担金等の不還付)

第13条 墓地の使用許可証の交付を受けた者には、既納の負担金等は還付しない。ただし、特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(遵守事項)

第14条 使用者は、この規則に定めるもののほか、墓地は常に清潔にするとともにその保全に努めることに留意しなければならない。

(禁止行為)

第15条 使用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 目的以外に使用すること。

(2) 墓地を譲渡すること。

(3) 墳墓を設けずに焼骨を埋葬すること。

(4) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が禁止する行為

(運営審議会)

第16条 墓地の運営に関する重要事項を調査審議するため、見阿弥墓地運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、管理者及び大山崎区代議員で組織する。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和56年10月20日から施行する。

2 この規則は、昭和56年3月25日に京都府知事の認可(土地収用法に基づく事業認定の許可)のあった地域墓地に適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、昭和56年11月26日から施行する。

大山崎見阿弥墓地の設置及び管理に関する規則

昭和56年10月17日 規則第9号

(昭和56年11月26日施行)