○大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成9年9月30日
規則第23号
大山崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業用大規模建築物の規模)
第2条 条例第11条に規定する規則で定める事業用大規模建築物は、事務所、店舗等の事業の用に供する部分の延べ床面積が、3,000平方メートル以上の建築物とする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供する建築物にあっては、延べ床面積が8,000平方メートル以上の建築物とし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗にあっては当該建築物とする。
(1) 建築物の種類、床面積、従業員数
(2) 廃棄物の排出量、処分量及び再利用量の前年度実績並びに当該年度の見込み
(3) 前年度実績の自己評価
(4) 再利用の方法
(5) その他廃棄物の減量及び再利用に関し必要な事項
2 町長は、前項の規定に基づき指示書を発行した場合、乙訓環境衛生組合に速やかに通知するものとする。
(多量の一般廃棄物)
第6条 条例第21条の定める多量の一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 家庭系廃棄物で一時の排出量が100リットル以上のもの
(2) 事業系一般廃棄物で排出量が1回当り100キログラム以上継続して排出するもの
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 条例第23条の規定により設置する大山崎町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審議会委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集する。
6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 会長は、審議会に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(所掌事項)
第8条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項
(2) 一般廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、環境事業部経済環境課において処理する。
(1) ごみ、粗大ごみ及び動物等の死体については、その都度とする。
(2) し尿については、2か月ごととする。ただし、従量制又は臨時くみとりによるものは1か月ごととする。
(3) 定額制によるし尿くみ取りに係る手数料は、くみとりの開始をした日の属する月分から徴収し、くみとりの廃止をした日の属する月分まで徴収する。
2 粗大ごみの手数料の額は、別表第1のとおりとする。
(手数料の徴収方法)
第11条 前条に規定する手数料は、町長が発行する納入通知書により徴収する。ただし、町長が特に他の徴収方法が適当であると認めたときは、この限りでない。
2 ごみ、粗大ごみ及び動物の死体等については、その都度徴収する。ただし、町長が特に認めたときは、後納することができる。
3 し尿については、定額制によるものは偶数月の末日までに、従量制又は臨時くみとりによるものは、くみとり月の翌月末日までに納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
(1) 末日が土曜日の場合は、その翌々日までとする。
(2) 12月については、28日までとする。ただし、同日が土曜日の場合は、1月6日までとし、日曜日の場合は、1月5日までとする。
(くみとりの届出)
第12条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)が新たにくみとりを受けようとするとき、くみとりを受けていた者が人員に異動を生じたとき又はくみとりを必要としなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第13条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項若しくは第2項又は第6項若しくは第7項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(許可更新)申請書(様式第5号)又は一般廃棄物処分業許可(許可更新)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、許可の更新に係る申請において、町長がその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする場合も同様とする。
(1) 住民票の写し又は外国人登録済証明書(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからホまで及びリからルまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 印鑑証明書
(4) 納税証明書
(5) 従業員名簿
(6) その他町長が必要とする書類
2 前項の許可の更新に係る申請は許可期間満了日前1か月までとする。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第14条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が大山崎町内に住所を有する者(法人にあっては、大山崎町内に事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、町長が特に適当と認められる場合は、この限りでない。
(2) 申請者が自ら当該業務を実施する者であること。
(3) 乙訓環境衛生組合の受入基準等に適合するものであること。
(4) その他町長が業務上必要と認める要件を満たすものであること。
(1) 住民票の写し又は外国人登録済証明書(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しない者であることを誓約した書面
(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門知識、技能及び相当の経験を有する者であることを記載した書面
(4) 印鑑証明書
(5) 納税証明書
(6) 従業員名簿
(7) その他町長が必要とする書類
2 前項の許可の更新に係る申請は許可期間満了日前1か月までとする。
(浄化槽清掃業の許可の基準)
第16条 浄化槽清掃業の許可基準は、浄化槽法第36条各号の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が大山崎町内に住所を有する者(法人にあっては、大山崎町内に事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、町長が特に適当と認められる場合は、この限りでない。
(2) 申請者が自ら当該業務を実施する者であること。
(浄化槽清掃業の許可の期間)
第17条 浄化槽法第35条第2項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の期限は、1年とする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(身分証明書)
第19条 前条第1項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その業務に従事する者に身分証明書を発行しなければならない。
2 身分証明書は、常に携帯し、請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(許可証の再交付)
第21条 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく町長に許可証再交付申請書(様式第13号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消)
第22条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取消又は期間を定めて業務の全部若しくはいずれか一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。
(許可証の返還)
第23条 許可業者が許可を取り消されたとき、死亡(法人の場合は解散)したとき、又はその他の事情により許可証が不要となったときは、その事実の発生した日から15日以内に当該許可証を町長に返還しなければならない。
(実績報告書の提出)
第24条 町長は、条例第31条の規定により許可業者に対してその必要に応じ業務実績の報告を求めることができる。
2 許可業者は、前項の報告を求められたときは、直ちに報告書を作成し提出しなければならない。
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の前に、この規則による改正前の大山崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山崎町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行日以後における申込みに係る手数料から適用し、施行日前における申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料(円) | ||||
種類 | 品目 | |||||
粗大ごみ | 電化製品、ガス・石油機器類 | ア | ウインドファン | 520 | ||
カ | カラオケ演奏装置 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,040 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
ガスコンロ | 520 | |||||
ガスレンジ | 520 | |||||
空気清浄機 | 520 | |||||
サ | 食器乾燥機 | 1,040 | ||||
食器洗い乾燥機 | 1,040 | |||||
照明機器(電気スタンドを含む。) | 520 | |||||
ステレオセット | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,040 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
ストーブ | 520 | |||||
スピーカー(1本) | 520 | |||||
ズボンプレッサー | 520 | |||||
扇風機 | 520 | |||||
掃除機 | 520 | |||||
タ | テレビアンテナ | 520 | ||||
電気こたつ(天板と一体となったものを含む) | 1,040 | |||||
電子レンジ | 1,040 | |||||
ハ | ファンヒーター | 520 | ||||
ホットプレート | 520 | |||||
マ | ミシン | 卓上型のもの | 520 | |||
卓上型のものを除く | 1,040 | |||||
餅つき機 | 520 | |||||
ヤ | 湯沸し器(1メートル未満のもの) | 520 | ||||
家具・寝具類 | ア | アコーディオンカーテン | 1,040 | |||
衣装箱 | 520 | |||||
いす | 応接用で1人用のもの | 1,040 | ||||
応接用で2人以上用のもの | 2,090 | |||||
応接用を除く1人用のもの | 520 | |||||
応用を除く人以上用のもの | 1,040 | |||||
オーディオラック | 1,040 | |||||
カ | カーペット(じゅうたん又はホットカーペットカバーを含む) | 6畳以下のもの | 520 | |||
6畳を超えるもの | 1,040 | |||||
傘立て | 520 | |||||
カラーボックス | 520 | |||||
鏡台 | 1,040 | |||||
下駄箱 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,040 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
こたつ天板 | 520 | |||||
サ | サイドボード | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,040 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
スタンドミラー | 1,040 | |||||
すだれ | 520 | |||||
すのこ | 520 | |||||
タ | 棚 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,040 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
たんす | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,040 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
ついたて | 1,040 | |||||
机 | 両袖机のものを除く | 1,570 | ||||
両袖机 | 2,090 | |||||
テーブル類 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 520 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,570 | |||||
テレビ台・電話台等 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 520 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,570 | |||||
ハ | 布団(座布団(5枚ごと)を含む) | 520 | ||||
ブラインド | 520 | |||||
ベッド | ベビーベッド | 520 | ||||
シングルベッド | 1,040 | |||||
2段ベッド | 2,090 | |||||
ダブルベッド | 2,090 | |||||
特殊ベッド(リクライニング機能付等) | 3,140 | |||||
マ | マットレス | スプリングのないもの | 1,040 | |||
スプリングのあるもの | 3,140 | |||||
ヤ | よしず | 520 | ||||
ラ | ロッカー | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 1,040 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
ワ | ワゴン | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 520 | |||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,570 | |||||
趣味・スポーツ・レジャー用品 | カ | 楽器 | キーボード(卓上用のもの) | 520 | ||
ギター | 520 | |||||
1辺の長さが1メートル未満のもの(上記以外の楽器) | 520 | |||||
1辺の長さが1メートル以上のもの(上記以外の楽器) | 1,040 | |||||
クーラーボックス | 520 | |||||
健康器具 | 電動式のもの(ランニングマシン等) | 2,090 | ||||
電動式でないもの(ランニングマシン等を除く) | 1,040 | |||||
ゴムボート | 1,040 | |||||
ゴルフ用具(一式) | 520 | |||||
サ | サーフボード | 520 | ||||
自動車用品 | キャリア | 520 | ||||
チャイルドシート | 520 | |||||
ルーフボックス | 1,040 | |||||
スキー用具(一式) | 520 | |||||
スノーボード | 520 | |||||
タ | 卓球台 | 3,140 | ||||
テント(一式) | 520 | |||||
ハ | ビーチパラソル | 520 | ||||
マ | マッサージ機 | いす型のもの | 2,090 | |||
いす型以外のもの | 520 | |||||
その他 | ア | アイロン台 | 520 | |||
編み機 | 520 | |||||
網戸 | 520 | |||||
カ | 簡易式洋式便座(暖房便座、ウォシュレット、ポータブルトイレを含む) | 520 | ||||
車いす(電動式のものを除く) | 520 | |||||
子供用遊具等(一輪車・三輪車・四輪車・ゆりかご・ベビーバス・歩行器・すべり台・ブランコ等) | 一辺の長さが1メートル未満のもの | 520 | ||||
一辺の長さが1メートル以上のもの | 1,040 | |||||
サ | 作業用具 | 一輪車・スコップ・脚立等 | 520 | |||
芝刈り機(草刈り機) | 1,040 | |||||
自転車 | 20インチ未満のもの | 520 | ||||
20インチ以上のもの | 1,040 | |||||
スーツケース | 520 | |||||
水槽 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 520 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,040 | |||||
タ | とい | 長さが1メートル未満のもの(5本まで) | 520 | |||
長さが1メートル以上のもの(5本まで) | 1,040 | |||||
トタン板、波板 | 長さが1メートル未満のもの(5枚まで) | 520 | ||||
長さが1メートル以上のもの(5枚まで) | 1,040 | |||||
ナ | 生ごみ堆肥化容器 | 520 | ||||
ハ | 火鉢 | 520 | ||||
ペット小屋 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 520 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 1,040 | |||||
ベビーカー | 520 | |||||
ホースリール(ホースを含む) | 520 | |||||
マ | 物置(組立式のものであって、広さが1畳以下で解体してあるもの) | 高さが1メートル未満のもの | 1,040 | |||
高さが1メートル以上のもの | 2,090 | |||||
物干し竿(4メートル以下のもの(5本まで)) | 520 | |||||
物干し台 | 土台付き | 2,090 | ||||
土台なし | 520 | |||||
その他 | 1辺の長さが1メートル未満のもの | 520 | ||||
1辺の長さが1メートル以上のもの | 2,090 |
備考
1 この表に掲げる品物は、縦、横又は高さのいずれかの1辺の長さが50センチメートル以上のものとする。
2 個数について特に定めのない品物については、それぞれ当該品物1個当たりの金額とする。
3 ゴルフ用具、スキー用具及びテントについては、当該一式として町長が別に定める数量又は構成内容に満たない場合であっても、これを当該品物の一式とみなしてこの表を適用する。
別表第2(第25条関係)
種別 | 適用基準 | 対象者 | 減免率 |
1 生活保護者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者で構成する世帯 | 世帯員全員 | 全額 |
2 災害を受けた者 | (1) 震災・風水害・火災その他これらに類する災害を受けた者 | 世帯員全員 | 全額 |
3 その他特別の理由がある者 | (1) 特別の理由がある者 | 世帯員全員又は本人 | 2分の1以内 |
備考 減免期間については、町長が認める期間とする。