○大山崎町保健センター設置条例
昭和60年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大山崎町保健センター
位置 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々12番地
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
所長 1名
その他必要な職員 若干名
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
昭和60年4月1日 条例第3号
(昭和60年4月1日施行)