○大山崎町保健センター設置条例

昭和60年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大山崎町保健センター

位置 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々12番地

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

所長 1名

その他必要な職員 若干名

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

大山崎町保健センター設置条例

昭和60年4月1日 条例第3号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第3号