○大山崎町介護保険条例施行規則

平成12年9月25日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 被保険者(第3条―第7条)

第3章 保険給付

第1節 認定(第8条―第12条)

第2節 介護・予防給付(第13条―第19条)

第3節 利用者負担割合の変更(第20条―第24条)

第4節 保険給付等の制限(第25条―第28条)

第4章 保険料等(第29条―第39条)

第5章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町が行う介護保険について必要な事項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び大山崎町介護保険条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 本町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 65歳到達者名簿

(4) 住所地特例者名簿

(5) 他市町村住所地特例者名簿

(6) 被保険者適用除外者名簿

(7) 第2号被保険者証交付名簿

(8) 保険料賦課台帳

(9) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿等を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 被保険者

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者)又はその属する世帯の世帯主は、次に掲げる第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 65歳に達した場合

(2) 本町の区域内に住所を定めた場合

2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したときに資格の取得の届出をしようとする場合は、前項の届を町長に提出しなければならない。

3 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(法第9条第2号に規定する者)は、次に掲げる事項に至った場合は、14日以内に第1項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があった場合

(2) 本町の区域内において住所を変更した場合

(3) 本町の区域外へ住所を移した場合

(4) 被保険者の資格を喪失した場合

(5) その属する世帯又はその属する世帯主に変更があった場合

4 前3項の規定による届出は、法第12条第5項及び施行規則第24条第4項の規定により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで又は第25条の届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす。

5 施行法第11条第1項の規定に該当しなくなった者は、その旨を町長に提出しなければならない。

6 前項に規定する場合において、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができるものとする。

(特例被保険者の届出)

第4条 特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者。)に該当するに至った者は、14日以内に介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 特例被保険者は、次に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 施設を異動した場合

(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合

(被保険者証の交付)

第5条 町は、第1号被保険者及び第2号被保険者のうち法第27条第1項又は法第32条第1項の規定により介護保険要介護認定又は要支援認定の申請を行った者並びに法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めた者に対し、介護保険被保険者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 町は、前項の規定による被保険者証を交付するまでの間、その他必要があると認めるときは、被保険者に介護保険資格証(様式第4号)を交付するものとする。

3 町は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町は、施行規則第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第6号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の更新)

第7条 被保険者証は、6年毎に更新するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、被保険者証の検認をすることができる。

3 前2項の規定による被保険者証の更新及び検認が完了する日までの間、必要があると認めるときは、介護保険資格者証を交付するものとする。

第3章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請)

第8条 被保険者のうち、法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)に被保険者証を添付して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を行った者が、法第27条第6項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第27条第14項のただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第9条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により、要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第10条 町長は、法第31条第1項の規定により要介護認定の取消を行う場合又は法第34条第1項の規定により要支援認定の取消を行う場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)を当該要被介護保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第11条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を行った者が、施行規則第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、第8条第2項の規定を準用する。

3 町長は、第1項の規定による申請を行った者が、法第37条第5項の規定に該当する場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第16号)を当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第12条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が、住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行った場合は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該被保険者に交付するものとする。

第2節 介護・予防給付

(指定居宅介護支援の届出)

第13条 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条に規定する者をいう。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)を町長に届け出なければならない。

2 施行規則第64条第1号ハ(施行規則第85条の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出書は、居宅サービス計画書(様式第19号)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第14条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条に規定する居宅支援サービス費又は法第58条に規定する居宅支援サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第15条 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅支援サービス費又は法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例居宅支援サービス費 法第54条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 法第48条第2項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同号の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額

(4) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額

(5) 特例居宅支援サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額

(福祉用具購入費の支給申請)

第16条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第21号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住宅改修費等の支給申請)

第17条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第22号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第18条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(居宅支援)サービス費等支給申請書(様式第23号)に当該高額サービス費等に係るサービスに要した費用の支払いを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(介護保険給付費支給等の決定通知)

第19条 町長は、第14条から第18条までの規定による申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)を当該申請者に通知するものとする。

第3節 利用者負担割合の変更

(利用者負担割合の変更)

第20条 法第50条又は法第60条の規定の適用を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について施行規則第83条及び同規則第97条に該当すると認めるときは、それぞれ、別表1に定める利用者負担額を減免する。

3 町長は、第1項の規定による提出があった場合は、速やかに審査し、その可否を決定し、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第26号)を当該申請者に通知のうえ、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第27号)を当該申請者に交付するものとする。

(旧措置入所者等の負担割合の変更)

第21条 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、その可否を決定し、介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第29号)を当該申請者に通知のうえ、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者用)(様式第30号)を交付するものとする。

(標準負担額及び特定標準負担額の減額)

第22条 法第48条第2項第2号に規定する標準負担額の減額の申請をしようとする要介護被保険者(法第41条第1項に規定する者をいう。)は、介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 施行法第13条第4項第2号に規定する特定標準負担額の減額の申請をしようとする同条第3項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請があった場合は、速やかに審査し、その可否を決定の上、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書又は介護保険特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者用)を当該申請者に通知の上、介護保険標準負担額減額認定証(様式第33号)又は介護保険特定標準負担額減額認定証(様式第34号)を交付するものとする。

(標準負担額等差額の支給申請)

第23条 標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給を受けようとする要介護被保険者は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第35号)に費用の支払いを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第24条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

第4節 保険給付等の制限

(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第37号)により弁明の機会を付与し、法第62条に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定のうえ、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法の変更の記載を行うものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、施行規則第102条の規定に該当する場合で、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第39号)が提出された場合は、町長は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第26条 町長は、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全額又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の一時差止の記載を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第42号)により弁明の機会を付与し、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定のうえ、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法の変更の記載を行うものとする。

3 前2項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、法第68条第2項の規定に該当する場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第44号)の提出があった場合は、町長は、保険給付の一時差止の記載を削除するものとする。

4 町長は、要介護被保険者等から特別事情がある旨を証する書類及び被保険者証の提出がされた場合には、施行規則第108条の規定により保険給付の一時差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により介護保険給付額減額等の決定を受けた要介護被保険者等が、法第69条第1項ただし書の規定に該当する場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第46号)により町長に申請するものとする。

第4章 保険料等

(保険料等の特別徴収通知等)

第29条 町は、法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第47号)により行うものとする。

2 町は、施行規則第158条第3項に規定する仮徴収額の決定・変更についての特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第48号)により行うものとする。

3 町は、法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料変更通知書)兼特別徴収(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書により行うものとする。

(保険料の普通徴収通知等)

第30条 町は、法第131条に規定する普通徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)により行うものとする。

2 町は、普通徴収の保険料額・変更の通知は、介護保険料額変更通知書(様式第49号)により行うものとする。

(過誤納金の還付又は充当)

第31条 町は、法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第50号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によるほか、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(保険料の督促)

第32条 条例第6条の規定による保険料の督促は、督促状(様式第51号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第33条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第52号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、その可否を決定の上、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第53号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険徴収猶予取消通知書(様式第54号)により通知するものとする。

(保険料減免の申請)

第35条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書により納期限までに町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請について必要があると認めるときは、それぞれ次に定める額を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けた場合 別表2に定める額

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 別表2に定める額

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 別表2に定める額

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合 別表2に定める額

(5) その他町長が特に必要と認める者 町長が別に定める額

3 町長は、減免の可否を決定のうえ、介護保険料減免決定通知書(様式第55号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により減免の取消しを行った場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第56号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料納付証明書)

第37条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、介護保険料納付証明申請書(様式第57号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、事実を審査のうえ、介護保険料納付証明書(様式第58号)を交付するものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第12条から第16条までの規定による過料を徴収する場合の納期限は、納入通知書発行の日から14日以内とする。

(保険料に関する申告)

第39条 条例第10条の規定による保険料に関する申告は、所得簡易申告書(様式第59号)によるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、介護保険事業の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表1(第20条関係)

1 災害等による利用者負担の減免

損害の程度

給付率

災害等により住家が全半壊又は全半焼など著しい損害を受け、費用を負担することが困難なとき

100分の100

2 収入の著しい減少による利用者負担の減免

減免対象者

給付率

自己負担額を負担することによって、当該年度の生活保護法に示された一般生活費認定基準額を下回るとき

100分の100

別表2(第35条関係)

1 災害等による保険料の減免

損害の程度

減免割合

災害等により住家が全半壊又は全半焼など著しい損害を受け、保険料の納付が困難なとき

保険料額の全額免除

2 収入の著しい減少による保険料の減免

前年度総所得金額に対する当該年分見込総所得金額の割合

前年中の総所得金額

減免割合

皆無

250万円以下

保険料額の全額

1/10以下

保険料額の9/10

2/10以下

保険料額の8/10

3/10以下

保険料額の7/10

4/10以下

保険料額の6/10

5/10以下

保険料額の5/10

様式 略

大山崎町介護保険条例施行規則

平成12年9月25日 規則第18号

(平成12年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
平成12年9月25日 規則第18号