○大山崎町国民健康保険人間ドック及び脳ドック健診補助金交付規則

昭和57年11月10日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、人間ドック又は脳ドックによる総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする大山崎町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、予算の範囲内においてこの規則に基づく補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び重症化防止を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(資格)

第2条 補助金を受けることができる者は、次の各号に規定する資格を備えなければならない。

(1) 引き続き1年以上本町の被保険者である者

(2) 現在入院又は妊娠していない年齢満30歳以上の者

(3) 国民健康保険税を完納している者

(4) 人間ドック又は脳ドックの健診は、年度にそれぞれ1回を限度とし、同一年度において特定健康診査を受診していないこと。

(実施医療機関)

第2条の2 健診を実施する医療機関は、町長が適当と認め契約を締結した病院とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、健診に要する費用の7割相当額以内とする。

(申請)

第4条 前条の規定による補助金を受けようとする者は、人間ドック・脳ドック健診補助金交付申請書兼利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者が定員に達したときは、申請を締切ることができる。

(補助金の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を審査し、適当と認め補助金の交付を決定した者に対し、人間ドック・脳ドック健診利用券(様式第2号)を交付する。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金の交付は、人間ドック・脳ドック健診利用券によるものとし、現金による交付は行わない。

(手続き)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、受診の際、人間ドック・脳ドック健診利用券に自己負担金を添えて、受診をする病院に支払わなければならない。

(健康管理)

第8条 受診者は、受診後の検査成績表による医師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) 正当な理由がないのに定められた日に受診しなかったとき。

(3) この規則及び受診をする病院の規定に違反したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大山崎町国民健康保険人間ドック及び脳ドック健診補助金交付規則

昭和57年11月10日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度
沿革情報
昭和57年11月10日 規則第15号
昭和59年3月31日 規則第2号
平成13年6月27日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第4号
平成20年12月24日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第2号