○大山崎町精神障害者に対する診断書料助成金交付規則

平成14年6月3日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者をいう。)が援護の措置を受けようとする場合に要する医師の診断書料金の一部又は全部を助成し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる医師の診断書料金は、法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける場合に要する料金とする。

(交付の要件)

第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、前条の援護の措置を受ける者又はその保護者であって、本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記載されている者のうち、その者の属する世帯の構成員全員の、交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における市町村民税が非課税である者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に規定する診断書の額とする。ただし、その額が2,000円を超えるときは、2,000円とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、精神障害者に対する診断書料助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった時は、内容を審査し、助成することが適当であると認めた者については、精神障害者に対する診断書料助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の返還)

第7条 虚偽の申告その他不正の手段により助成金の支給を受けたものがあるときは、町長は、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大山崎町精神障害者に対する診断書料助成金交付規則

平成14年6月3日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 精神障害者福祉
沿革情報
平成14年6月3日 規則第14号
平成23年9月5日 規則第6号
平成24年7月9日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第12号