○大山崎町心臓病児手術見舞金給付規則

昭和49年10月17日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、心臓病児が心臓手術を受けた場合、心臓病児又はその保護者に対し入院治療及び間接医療費の一部を見舞金として給付し、もって心臓病の早期治療並びにその家庭の経済的負担の軽減と自立助成を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「心臓病児」とは、年齢満18歳未満の者で別表に掲げる先天性心臓病のあるものをいう。

2 この規則において保護者とは、親権者、後見人、その他の者で心臓病児を現に監護する者をいう。

(給付の対象者)

第3条 見舞金は心臓手術を受けた心臓病児及びその保護者がいずれも本町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民基本台帳に記載されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により本町に登録されている者に対し給付する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者は除く。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表に定めるところによる。ただし、病名が2以上にわたるときは高い方の額とする。

(申請手続)

第5条 見舞金の給付を受けようとする保護者は、心臓手術を受けた日から1年以内に大山崎町心臓病児手術見舞金給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 心臓病児及びその保護者の住民基本台帳の写又は外国人登録済証明書

(2) 施術医療機関の治療証明書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(給付の決定)

第6条 町長は前条の大山崎町心臓病児手術見舞金給付申請書を受理したときは、内容を審査し、すみやかに見舞金の適否を決定し、その旨を申請者に大山崎町心臓病児手術見舞金給付決定・不決定通知書(様式第3号)をもって通知しなければならない。

(決定の取消)

第7条 町長は見舞金の給付決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その決定を取消し、又はすでに給付を受けたものについては、その給付を受けた見舞金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段によって見舞金の給付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 見舞金を目的以外に使用したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降に先天性心臓病の心臓手術を受けた者から適用する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以降に先天性心臓病の心臓手術を受けた者から適用する。

別表

見舞金の額及び先天性心臓病の病名

見舞金の額

先天性心臓病の病名

15万円

フアロー四徴症、大血管転位症、総肺静環流異常、肺動脈弁狭窄、大動脈弁狭窄、三尖弁閉鎖症、大動脈縮窄、その他これに相当する心臓病

10万円

心房中隔欠損、動脈管開存(ボタロー氏管開存)、心室中隔欠損、バルサルバ洞動脈瘤破裂、その他これに相当する心臓病

 

病名が2以上にわたるときは高い方の額

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大山崎町心臓病児手術見舞金給付規則

昭和49年10月17日 規則第15号

(昭和58年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年10月17日 規則第15号
昭和58年6月8日 規則第11号