○大山崎町身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(執務日誌)
第2条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について執務日誌(様式第1号)に必要な事項を記載しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第3条 施行規則第13条の2第1項の規定による申請をしようとする身体障害者は、町長に申請書を提出しなければならない。ただし、居住地がないか又は明らかでない者にあっては現在地とし、法第9条第2項の規定に該当する者にあっては入所前の居住地又は所在地を所管する福祉事務所の長(町村長)に提出するものとする。
2 町長は、施行規則第13条の2第2項の規定による決定を行うに当たっては、所得状況調査書(様式第2号)を作成し、京都府身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第5条 施行規則第14条第1項の規定による申請をしようとする身体障害者は、町長に申請書を提出しなければならない。
2 町長は、施行規則第14条第2項の規定による決定を行うに当たっては、所得状況調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第7条 指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長(内容変更)申請書(様式第6号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請等)
第8条 看護、移送、治療材料又は施術に要する費用を受けようとする身体障害者は、施術(看護、移送、治療材料)承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補装具交付等の委託)
第9条 町長は、法第20条第3項前段の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の交付又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第12号)を送付しなければならない。
(更生援護施設入所の手続)
第10条 身体障害者更生援護施設への入所申請をしようとする身体障害者は、町長に申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
3 町長は、法第18条第4項第3号の規定による措置を採るに当たっては、更生相談所の判定を求めなければならない。
(措置期間の変更)
第12条 町長は、更生援護施設の長から書面により申し出があった場合には、実情を調査の上、第11条前段により決定した更生援護施設への入所(委託)期間(以下「措置期間」という。)を変更することができる。
2 町長は、措置期間の変更をしたときは、様式第18号による措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。
(措置施設の変更)
第13条 町長は、更生援護施設の長から書面により申し出があった場合には、実情を調査の上、第11条前段により入所(委託)決定した更生援護施設名(以下「措置施設」という。)を変更することができる。
2 町長は、措置施設の変更をするに当たっては、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、措置施設の変更をしたときは、第12条前段の規定に準じ通知するものとする。
(措置の解除)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、法第18条第3項の規定による措置を解除することができる。
(1) 施設入所の目的が達成されたとき。
(2) 疾病等により、3箇月以上の入院が必要と認められたとき又は入院期間が3箇月以上となったとき。
(4) 被措置者及びその扶養義務者が退所を希望し、適当と認められたとき。
(5) 第12条の規定により措置施設の変更をするとき。
(6) 出身世帯の住所地が他の市町村に移ったとき。
(7) その他退所させることが適当と町長が認めたとき。
(帳簿等)
第15条 町長は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第21号)
(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿(様式第22号)
(3) 補装具交付修理申請及び決定簿(様式第23号)
(4) 身体障害者更生援護施設入所者台帳兼ケース記録票(様式第24号)
(費用の負担命令)
第16条 法第38条第1項の規定により支払を命じる同項に規定する行政措置に要する費用の額は、別表第1により算定した額とする。
(費用の徴収)
第17条 町長は、法第38条第4項の規定により、同項に規定する行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(2) 法第20条の規定による行政措置 別表第2により算定した額
3 町長は、被措置者又はその扶養義務者が死亡し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合その他やむをえない理由により前項の規定により徴収する金額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
4 前3項の費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1
徴収基準額表
(1) 更生医療
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額(更生医療) 円 | |||
更生医療(入院) 円 | 更生医療(入院外) 円 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
(2) 補装具
(平成18年1月1日適用)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (補装具交付・修理) 円 | 加算基準額 (補装具) 円 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき補装具の交付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 徴収基準月額又は加算基準月額が、補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 6 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
別表第2
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切り捨て) | ||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
|
|
| ||||
| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | |||||
|
|
| ||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更正援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表2において同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | ||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | |||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | ||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | |||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001~1,165,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,165,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | ||||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― | |||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合計額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) |