○大山崎町老人福祉センター設置条例
昭和54年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 本町の老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人が健康で明るい生活を営むことを目的とし、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大山崎町立老人福祉センター長寿苑
位置 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々10番地の2
(事業)
第3条 大山崎町立老人福祉センター長寿苑(以下「長寿苑」という。)は、次の事業を行う。
(1) 生活及び健康に関する相談
(2) 生業及び就労に関する相談
(3) 高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための事業、又はそのために必要な便宜の提供
(4) その他、町長が必要と認めるもの
(使用者の資格)
第4条 長寿苑を使用することができる者は、本町の区域内に住所を有する60歳以上の者、その他町長が適当と認める者とする。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、長寿苑の使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は付属設備その他、器具、備品等を破損若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用すると認めるとき。
(4) 伝染性の病気にかかっていると認めるとき。
(5) その他、管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第6条 長寿苑の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務
(2) 長寿苑の使用の許可に関する業務
(3) 長寿苑の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が長寿苑の管理上必要と認める業務
(開館時間)
第8条 長寿苑の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第9条 長寿苑の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日及び12月28日から同月31日まで
(使用の許可)
第10条 使用者は、長寿苑を使用するにあたり、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に長寿苑の管理上必要な条件を付すことができる。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定の手続きその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。