○大山崎町老人福祉法施行細則

平成5年4月3日

規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接記録票(様式第3号)

(3) 措置費決定調書(様式第4号)

(4) ケース記録票(様式第5号)

第2章 福祉の措置

(入所・委託依頼書等)

第3条 町長は、法第11条の規定によって、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。)は、入所(入所委託)依頼書(様式第6号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託依頼書(様式第7号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により入所・委託依頼書又は養護委託依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第8号)又は養護受諾(不承諾)(様式第9号)により、入所の諾否を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から受諾する旨の回答を受けたときは、措置・委託決定通知書(様式第10号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(様式第11号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、第4条第2項に規定する措置を変更したときに準用する。

(措置の開始・変更・廃止)

第4条 町長は、法第11条に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始・変更決定通知書(様式第12号)により、当該措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書(様式第13号)により、当該被措置者に通知しなければならない。

2 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。

3 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、次の各号の一に該当すると認める場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) その者に行った措置が、当該措置に係る法第11条に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム以外の場所での生活又は養護受託者の下で養護されない状態での生活がおおむね3月を超えたとき又は3月以上になることが明らかになったとき。

(被措置者状況変更届)

第5条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(様式第14号)によらなければならない。

(葬祭依頼書)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって、葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第16号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第7条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第17号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託申出書受理簿(様式第18号)に記載し、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿(様式第19号)に登録するとともに、養護受託者台帳(様式第20号)を整備した上、養護受託申出承認通知書(様式第21号)により、不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書(様式第22号)により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。

第3章 費用

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(様式第23号)により、当該措置を行った町長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。

3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(様式第24号)により精算しなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 雑則

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から適用する。

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大山崎町老人福祉法施行細則

平成5年4月3日 規則第6号

(平成5年4月3日施行)