○大山崎町福祉団体研修所運営規則
昭和58年6月10日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、大山崎集会所等の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大山崎町福祉団体研修所の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者)
第3条 住民福祉の増進を図るため研修所を使用できるものは、次の各号に定める範囲とする。
(1) 大山崎町社会福祉協議会
(2) 大山崎町民生児童委員協議会
(3) 大山崎町長寿会
(4) 大山崎町身体障害者協会
(5) 大山崎町三つ和母子会
(6) 大山崎町遺族会
(7) 大山崎町障害児親の会
(8) その他町長が適当と認めるもの
(使用者)
第4条 研修所を使用しようとするものは、あらかじめ使用届書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第7条の使用料は、これを免除する。
第5条 使用の承認を受けたものは、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 承認目的以外に使用し、又は権利を委譲し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用承認以外の物件を使用しないこと。
(3) 建物、付属物又は器具を滅失、き損しないこと。
(4) 火災防止に十分注意すること。
(5) 使用時間内に準備及び現状に復し、清掃すること。
(6) 使用後は、使用報告書(様式第2号)を提出すること。
2 使用者の責に帰すべき理由によって建物、付属物又は器具を滅失、き損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
3 施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。