○大山崎町福祉センター設置条例

平成12年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、大山崎町福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 大山崎町福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大山崎町福祉センターなごみの郷

位置 大山崎町字円明寺小字百々10番地の2

(事業)

第3条 大山崎町福祉センターなごみの郷(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) デイサービス事業

(2) 研修事業

(3) 相談事業

(4) ボランティア事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が適当でないと認めるとき。

(指定管理者による管理)

第5条 センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がセンターの管理上必要と認める業務

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日及び12月28日から同月31日まで

(利用の許可)

第9条 利用者は、センターを利用するにあたり、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続きその他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

大山崎町福祉センター設置条例

平成12年3月30日 条例第3号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月30日 条例第3号
平成12年12月25日 条例第41号
平成12年12月25日 条例第43号
平成17年12月20日 条例第24号