○大山崎ふるさとセンターの管理及び運営に関する規則
平成3年1月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大山崎ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用場所の範囲)
第2条 コミュニティセンターとしての使用範囲は、ふるさとセンターの1階及び3階の各室とする。
(開館時間)
第3条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(休館日)
第4条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日にあたるときは、その翌日とする。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用許可)
第5条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、ふるさとセンター使用許可申請書により、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書の手続き期間は、使用期日の2カ月前から3日前までとする。ただし、町長が必要と認めた時はこの限りでない。
(使用時間)
第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほかその準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可なく使用時間を延長することはできない。
(1) 町の機関及びこれに準ずるものが、使用するとき。 全額
(2) 町内の福祉団体、町内会・自治会が使用するとき。 半額
(3) その他、町長がやむを得ないと認めるときは減免することができる。
2 前項による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ふるさとセンター使用料減免申請書により町長の許可を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条の規定による使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用許可を取消したとき。 全額
(2) 町長が相当の事由があると認めるとき。 8割相当額
(使用者の義務)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し若しくは転売してはならない。
(2) 施設、備品及び器具を消滅し又はき損してはならない。
(3) 所定の場所以外において火気を使用してはならない。
(4) 危険を引き起こすおそれのある行為をしてはならない。
(5) 他人の迷惑になるような行為をしてはならない。
(6) 使用後は、速やかに原状に回復し、清潔にし職員の確認を受けなければならない。
(7) 許可を受けないで物品の展示、販売をしてはならない。
(8) 職員の指示に従わなければならない。
(特別の設備)
第10条 コミュニティセンターに特別の設備又は装飾をしようとする者は、当該設備、装飾等の設計書、仕様書、その他町長が必要と認める書類を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 使用者が前項による設備又は装飾をしたときは、使用許可期間終了までにこれを撤去し原状に復さなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。