○大山崎町ミニ集会所建設等補助金に関する交付規則
平成3年12月24日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、自治の振興をはかるため、町の区域内に設置するミニ集会所等(以下「集会所」という。)の新築(建物の買取りを含む。以下同じ。)増改築及び建物の借入れ、並びに敷地の買収等について、町から支出する補助金の限度、手続等必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「集会所」とは、町有財産、区財産、地域住民財産及び名称のいかんを問わず、その建物が地域住民の集会等のために使用する、または、される建物で社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館以外の建物をいう。
(新築に対する補助金)
第3条 集会所の新築に対して支出する補助金の額は、建築費から寄附金等の収入を充当する額を控除した額が15,000,000円以上の場合は9,000,000円とする。ただし、その額が15,000,000円未満の場合は、その額の5分の3以内とする。
2 集会所の新築に対する建築費に全額寄附金等の収入を充当する場合の補助金の額は、600,000円とする。
(増改築に対する補助金)
第4条 集会所の増改築に対して支出する補助金の額は、増改築費から寄附金等の収入を充当する額を控除した額が3,000,000円以上の場合は、1,800,000円とする。ただし、その額が3,000,000円未満の場合は、その額の5分の3以内とする。
(建物の借入れに対する補助金)
第5条 集会所として使用するために建物を借入れる場合、当該建物の月額の借入料の5分の3以内で補助する。ただし、30,000円を限度とする。
(集会所敷地の取得に対する補助金)
第6条 集会所に使用する目的で地域住民が自主的に用地を取得する場合、次の基準により15,000,000円以内で補助する。
(1) 敷地面積が50平方メートル以上100平方メートル以下であること。
(2) 取得価格から寄附金等の収入を充当する額を控除した額が住民負担であること。
(3) 補助金の額は、住民負担の5分の3以内とする。
(集会所の所有権等)
第7条 集会所の所有権は、それぞれ地域住民に属するものである。登記を必要とするものについては、大山崎町名において行うものとしその旨を財産台帳に記入し、保管するものとする。
(町の使用)
第8条 町の補助金を受けて設置された集会所を町が使用する場合は無償とする。
(維持及び管理)
第9条 集会所の維持及び管理は、自治会等において行うものとする。
(集会所の廃止)
第10条 集会所を廃止する場合は、事前に町長と協議しなければならない。
(補助金の交付申請)
第11条 町の補助金の交付を受けようとする場合は、地域住民、または、自治会等の代表者(以下「代表者」という。)は、大山崎町ミニ集会所建設等補助金交付申請書(様式第1号)を事前に町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 前条の決定通知を受けた自治会等の代表者は、次の書類を整備しなければならない。
(1) 工事請負契約書
(2) 収支証拠書類
(3) その他町長が必要と認めるもの。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、代表者に対し補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第16条 代表者は、事業完了後15日以内に大山崎町ミニ集会所建設等補助金事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書
(2) 収支精算書
(3) 領収書
(4) 工事完了写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(検査)
第17条 町長は、前条の規定による事業実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
(補助金の交付取消し等)
第19条 町長は、補助金の交付を受けた代表者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金を不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(4) その他町長が不適正と認めるとき。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月4日から施行する。