○大山崎集会所管理規則
昭和58年7月20日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大山崎集会所等の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大山崎集会所の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者)
第3条 集会所を使用できるものは、住民福祉の増進を図ることを目的とした、大山崎町の住民又は各種の団体等が行う集会会議等とする。
(使用届)
第4条 集会所を使用しようとするものは、あらかじめ使用届書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。
(使用条件)
第5条 使用の承認を受けたものは、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 承認目的以外に使用し、又は権利を委譲し若しくは転貸しないこと。
(2) 使用承認以外の物件を使用しないこと。
(3) 建物、付属物又は器具を滅失、き損しないこと。
(4) 火災防止に十分注意すること。
(5) 使用時間内に準備及び原状に復し、清掃すること。
(6) 使用後は、使用報告書(様式第2号)を提出すること。
第6条 使用者の責に帰すべき理由によって建物、付属物又は器具を滅失、き損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(使用時間等)
第7条 集会所の使用期間は、原則として1月5日から12月27日までとする。
2 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、葬儀使用の場合は除く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。