○大山崎集会所管理規則

昭和58年7月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎集会所等の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大山崎集会所の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 この規則は、大山崎集会所(以下「集会所」という。)とは、条例第2条に規定する建物のうち、大山崎町福祉団体研修所及びその付属施設以外のものをいう。

(使用者)

第3条 集会所を使用できるものは、住民福祉の増進を図ることを目的とした、大山崎町の住民又は各種の団体等が行う集会会議等とする。

(使用届)

第4条 集会所を使用しようとするものは、あらかじめ使用届書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

(使用条件)

第5条 使用の承認を受けたものは、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 承認目的以外に使用し、又は権利を委譲し若しくは転貸しないこと。

(2) 使用承認以外の物件を使用しないこと。

(3) 建物、付属物又は器具を滅失、き損しないこと。

(4) 火災防止に十分注意すること。

(5) 使用時間内に準備及び原状に復し、清掃すること。

(6) 使用後は、使用報告書(様式第2号)を提出すること。

第6条 使用者の責に帰すべき理由によって建物、付属物又は器具を滅失、き損したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(使用時間等)

第7条 集会所の使用期間は、原則として1月5日から12月27日までとする。

2 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、葬儀使用の場合は除く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大山崎集会所管理規則

昭和58年7月20日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年7月20日 規則第14号
平成4年10月1日 規則第13号
平成11年10月1日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第2号