○公的病院運営補助金交付規則

昭和59年6月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号)及び同条例施行規則(昭和59年規則第6号)の規定に基づき、社会福祉法人が経営する病院のうち医療法(昭和23年法律第205号)で定める公的医療機関(以下「公的病院」という。)に対し、地域医療の中核病院として町民の医療供給体制を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助の対象は、乙訓地域で経営設置されている公的病院で、町長が特に必要と認めたものとする。

(補助基準)

第3条 補助に関する基準等については、別に定める。

(申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、公的病院運営補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経費所要額調(様式第2号)

(2) 損益計算書及び貸借対照表

(3) 特殊診療部門運営事業該当施設調査表

(4) 収支予算書の抄本

(5) その他参考となる資料

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類によりその適否を審査し、必要と認めるときは補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定の通知を受けた公的病院は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付)

第7条 町長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、公的病院に対し補助金を交付する。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けた公的病院は、実績報告書(様式第5号)を当該会計年度終了後1ケ月以内に、町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

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公的病院運営補助金交付規則

昭和59年6月30日 規則第7号

(昭和59年6月30日施行)