○大山崎町社会福祉協議会補助金交付要綱
昭和59年6月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山崎町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年条例第8号)及び同条例施行規則(昭和59年規則第6号)の規定に基づき、社会福祉協議会に対し補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この補助金は、次の各号に定める経費を対象とする。
(1) 人件費
ア 事務局長に対する給与費
イ 福祉活動専門員に対する給与費
ウ 専任職員に対する給与費
エ ボランティアコーディネーターに対する給与費
(2) 活動費
ア 旅費
イ 庁費(需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費)
2 前項各号に掲げるもののほかその性質上特に町長が必要と認めた場合、補助するものとする。
(補助額)
第3条 前条に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、予算の範囲内において、町長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉協議会は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、社会福祉協議会に対し補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた社会福祉協議会は実績報告書(様式第4号)を当該会計年度終了後、すみやかに町長に提出しなければならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成14年告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この要綱は告示の日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。