○大山崎町歴史資料館の管理及び運営に関する規則
平成5年10月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山崎ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき大山崎町歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 資料館は、次の事業を行う。
(1) 資料の調査及び研究に関すること。
(2) 資料の収集、整理及び利用に関すること。
(3) 資料の展示及び保存に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館が必要と認める事業
(管理)
第3条 資料館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 資料館に館長のほか、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条 前条に規定する職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、上司の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(所掌事務)
第6条 資料館の分掌事務はおおむね次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 予算及び経理に関すること。
(4) 物品の購入及び保管に関すること。
(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) 入館者の受付及び入館料等の出納に関すること。
(7) その他庶務に関すること。
(8) 資料の収集及び保存に関すること。
(9) 展示に関すること。
(10) 資料の調査に関すること。
(11) 資料の寄贈、寄託に関すること。
(12) 資料の借用及び貸出に関すること。
(13) 史料集、研究紀要、図録、報告書等の編纂及び刊行に関すること。
(14) 資料の利用者に対する指導及び助言に関すること。
(15) 講習会及び研究会、その他の会議の開催に関すること。
(16) 博物館、他の資料館、その他関係機関及び団体との連絡調整に関すること。
(開館時間等)
第7条 資料館の開館時間は、午前9時30分から午後5時(ただし、入館は午後4時30分)までとする。
2 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日にあたるときは、その翌日とする。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(4) 資料整理日(毎月末日。ただし、その日が休館日にあたるときはその前日)
(5) 展示準備期間
3 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を得て、開館時間及び休館日を変更し又は臨時に休館することができる。
(利用者の責務)
第8条 資料館の利用者は、施設内の秩序を尊重し、この規則又は館長の指示に従わなければならない。
(貸出)
第9条 資料館は、次の各号に掲げるものに、教育及び学術の振興又は文化の普及のために資料の貸出をすることができる。
(1) 博物館及び資料館
(2) 図書館
(3) 公民館
(4) 学校
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が適当と認めるもの
3 資料の貸出期間は30日とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを延長することができる。
4 教育長が必要があると認めるときは、貸出期間中であっても資料の返還を求めることができる。
(資料の模写等)
第10条 資料館の資料の模写、模造、拓本、撮影、複写等をしようとするものは教育長の承認を得なければならない。
(損害の賠償)
第11条 資料館の利用者は、施設、設備又は展示品を破損及び汚損等をしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、その限りでない。
(寄贈又は寄託)
第12条 資料館は、資料の管理上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託しようとするときは、資料寄贈・寄託申請書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。
3 教育長は、寄贈又は寄託を受けようとするときは資料寄贈・寄託受書(様式第4号)を交付するものとする。
4 寄贈又は寄託を受けた資料は、特別の事情がある場合のほか、他の資料と同じ取扱いをする。
5 資料の寄贈に要する費用は、資料館の負担とする。
6 資料の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が、必要と認めた場合は、資料館において当該費用の一部又は全額を負担することができる。
(免責)
第13条 寄託された資料が天災その他の不可抗力によって減失又は棄損したときは、資料館はその責を負わない。
(借用)
第14条 資料館は、博物館及び他の資料館等から展示研究その他必要があるときは、資料を借用することができる。
(入館料の徴収)
第15条 入館料の徴収は、現金と引換えに入館券を交付することによって行うものとする。
2 入館券には、資料館の名称、入館料金額、有効期限及び発行年月日を記載するものとする。
3 町長が、特に必要と認めるときは、入館券に代えて別の様式を定め、これにより、入館料を徴収することができる。
(入館料の免除)
第16条 町長は、次の各号に該当する者について、入館料を免除することができる。
(1) 小学校、中学校の児童生徒及び未就学児
(2) 小学校及び中学校の教育課程における学習活動の際の児童生徒の引率者。ただし、入館料免除申請書(様式第5号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第288号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護者1名。
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び介護者1名。
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けている者及び介護者1名。
(6) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定により被害者健康手帳の交付を受けている者及び介護者1名。
(7) 前号に定めるもののほか、町長が免除することを適当と認める者
(入館料の減額)
第17条 町長は以下の条件の者に対して入館料を減額することができる。
(1) 20名以上の団体である場合
(2) その他、町長が認めるもの。
(入館者の制限)
第18条 館長は、次の各号の一に該当する者に対して入館を断り又は退館させることができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがある者
(2) 資料又は施設等を破損するおそれがある者
(3) 前号に掲げる者のほか、資料館の管理上支障があると認められる者
(委任)
第19条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成5年11月3日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。