○大山崎町立学校施設の開放に関する規則

昭和55年9月5日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大山崎町におけるスポーツの普及並びに幼児及び児童生徒の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校の管理、運営を円滑に行うため、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴なう利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(学校開放運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校施設の開放の日時及び運営について教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営委員会の委員は、校長若しくは教頭、スポーツ推進委員、体育協会役員、少年補導委員、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから8人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の運動場及び体育館を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童生徒の遊び場としての利用に供するため、小学校の運動場及び体育館を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 スポーツ開放の日時は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

2 遊び場開放の日時は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は運営委員会の意見を聞いて、教育委員会が定める。

3 削除

4 休場日を原則として次のように定める。

(1) 12月26日から12月31日、1月1日から1月5日まで。

(2) その他教育委員会が必要と認める日

(利用の許可)

第7条 スポーツ開放は、次のいずれかの団体に限り許可するものとする。

(1) 町内の公共的団体等

(2) 大山崎町スポーツ開放登録団体

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童生徒に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) 入場料を徴するもの(会員券を含む。)ただし、教育長において適当と認めるものを除く。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の前月の初日から利用希望日当日までに所定の申込書によって、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって損傷若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

大山崎小学校

第二大山崎小学校

大山崎中学校

スポーツ開放

運動場

昼間

日曜・祝日

長期休業中

午前9時~午後6時

午前9時~午後6時

土曜

午後1時~午後6時

午後1時~午後6時

夜間に照明を使用する場合

午後6時~午後9時

ただし、6~7月の間の照明は午後7時~午後9時とする。

 

体育館

昼間

日曜・祝日

長期休業中

午前9時~午後6時

午前9時~午後6時

土曜

午後1時~午後6時

午後1時~午後6時

夜間に照明を使用する場合

午後6時~午後9時

午後6時~午後9時

別表第2

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

大山崎小学校

第二大山崎小学校

遊び場開放

運動場

昼間

土曜

午前8時30分~午後0時

午前8時30分~午後0時

体育館

昼間

土曜

午前8時30分~午後0時

午前8時30分~午後0時

大山崎町立学校施設の開放に関する規則

昭和55年9月5日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年9月5日 教育委員会規則第3号
昭和59年7月27日 教育委員会規則第2号
昭和60年7月19日 教育委員会規則第4号
昭和61年1月14日 教育委員会規則第1号
平成元年11月1日 教育委員会規則第8号
平成11年5月27日 教育委員会規則第8号
平成14年3月1日 教育委員会規則第4号
平成18年5月30日 教育委員会規則第3号
平成22年4月1日 教育委員会規則第5号
平成24年4月27日 教育委員会規則第4号
令和元年7月1日 教育委員会規則第3号
令和4年4月1日 教育委員会規則第2号